障害者雇用納付金制度に基づく 主な助成金一覧  障害者雇用納付金制度に基づく助成金、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。  (注)この助成金制度における「労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上の者(精神障害者にあっては1週間の所定労働時間が15時間以上の者)をいいます。 また、「短時間労働者」とは、「労働者」のうち1週間の所定労働時間が20時間以上の者(精神障害者にあっては15時間以上30時間未満)である労働者をいいます。    各助成金の詳細は都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)(P.74)にお問い合わせください。    助成金の申請手続きや申請様式等については、機構ホームページ(https://www.jeed.go.jp)でもご確認いただくことができます。 ●障害者作業施設設置等助成金  障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備(以下「作業施設等」といいます。)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。  なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を越える期間が経過しており、作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 助 成 金  対象となる障害者 助成率 限 度 額 支給期間 @第1種作業施設設置等助成金  ○作業施設等の設置または整備 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ※上記の障害者である在宅勤務者 2/3 ・障害者1人につき 450万円 (作業施設、附帯施設、作業設備の合計) ※作業設備の場合   障害者1人につき150万円 (中途障害者の場合は1人につき450万円) ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額 (1事業所あたり一会計年度につき合計 4,500万円) A第2種作業施設設置等助成金  ○作業施設等の賃借 ・障害者1人につき月13万円 ※作業設備の場合   障害者1人につき月5万円  (中途障害者の場合は1人につき13万円) ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額 3年間 (注)認定申請書の提出期限: @の助成金…作業施設等の設置または整備に係る契約(発注)予定日の前日まで、かつ、雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場合にあっては、人事異動等の翌日から起算して6か月以内 Aの助成金…作業施設等の賃貸借契約日の翌日から3か月後まで ●障害者福祉施設設置等助成金 障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設(以下「福祉施設等」といいます。)の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 対 象 と な る 障 害 者 助成率 限 度 額 ・身体障害者            ・知的障害者             ・精神障害者      ※上記の障害者である在宅勤務者 1/3 ・障害者1人につき 225万円 ・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額 (1事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年度につき合計2,250万円) (注)認定申請書の提出期限:福祉施設等の設置または整備に係る契約(発注)予定日の前日まで ●障害者介助等助成金  障害者を労働者として雇いいれるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。  なお、@およびBの助成金は、対象となる障害者が雇用されて1年以上経過しており、介助等に十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 助 成 金  対象となる障害者 助成率 限 度 額 支給期間 @職場介助者の配置または委嘱助成金  ○事務的業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱 ・2級以上の視覚障害者 ・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害を重複する者 ・3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害および3級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を重複する者 ※上記の障害者である在宅勤務者 3/4 ・配置1人  月15万円 ・委嘱1人 1回 1万円       年150万円まで  10年間  ○事務的な業務以外に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱 ・委嘱1人 1回 1万円        年24万円まで   A職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金 ○事務的な業務に従事する視覚障害者、四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置または委嘱 2/3 ・配置1人 月 13万円 ・委嘱1人 1回 9千円       年135万円まで 5年間 ○事務的な業務以外の業務に従事する視覚障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の委嘱の継続 ・委嘱1人 1回 9千円       年22万円まで B手話通訳・要約筆記担当者の委嘱助成金 ○聴覚障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱 ・6級の聴覚障害者 3/4 ・委嘱1人 1回 6千円  年28万8千円まで (障害者9人までの場合) 10年間 (注)認定申請書の提出期限 @、Bの助成金…配置または委嘱する日の前日まで Aの助成金…@の助成金の支給期間の終了する日の前日まで 助成金 対象となる障害者 対象となる措置 対象額 支給回数 C障害者相談窓口担当者の配置助成金 ○障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱 ・身体障害者 ・知的障害者 ・精神障害者 ※上記の障害者である在宅勤務者 新たに障害者相談窓口担当者を「増配置」 @専従の場合(2人まで) 1人につき月額8万円 ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額(通勤手当等を含む総支給額をいいます。)に3分の1を乗じて得た額が8万円を下回る場合は、その額を支給額とします。(最大6か月) A兼任の場合(5人まで) 1人につき月額1万円 ただし、障害者相談窓口担当者の月額給与(通勤手当等を含む総支給額をいいます。)に10分の1を乗じて得た額が1万円を下回る場合は、その額を支給額とします。(中小企業:最大12か月、その他:最大6か月) 1回(事業所単位) 障害者相談窓口担当者が研修を受講 B専門機関等に研修の受講費として支払った額に3分の2を乗じて得た額(円未満切り捨て)(最大20万円) C研修を受講した障害者相談窓口担当者1人につき時間額700円(上限10時間かつ10人まで) ただし、@またはAの支給を受ける障害者相談窓口担当者には支給しない。 相談窓口業務等を専門機関に委託 委託経費として支払った額の3分の2 (上限月額かつ最大6か月) (注)認定申請書の提出期限:対象となる措置を行おうとする日の前日まで ●重度障害者等通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合にその費用の一部を助成するものです。  なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を越える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象とはなりません。 助 成 金  対象となる障害者 助成率 限 度 額 支給期間 @住宅の賃借助成金  ○対象障害者用の住宅の賃借 ・重度身体障害者 ・3級の体幹機能障害者 ・3級の視覚障害者 ・3級または4級の下肢障害者 ・3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者 ・知的障害者 ・精神障害者 ※「A指導員の配置」 対象障害者が 「C通勤用バスの購入」 5人以上であ 「D通勤用バスの運転  ることが必要 従事者の委嘱」 3/4 ・世帯用 月 10万円 ・単身者用 月 6万円 10年間 A指導員の配置助成金  ○対象障害者用住宅への指導員の配置(事業主の団体を含む) ・配置1人 月 15万円 B住宅手当の支払助成金 ・障害者1人 月 6万円 C通勤用バスの購入助成金  ○対象障害者のための通勤用バスの購入(事業主の団体を含む) ・バス 1台 700万円 D通勤用バス運転従事者の委嘱助成金  ○対象障害者のための通勤用バスの運転に従事する者の委嘱(事業主の団体を含む) ・委嘱1人 1回6,000円 10年間 E通勤援助者の委嘱助成金 ○対象障害者の通勤を容易にする   ために指導、援助等を行う通勤 援助者の委嘱 ・委嘱1人 1回 2千円 ・交通費 1認定 3万円 1月間 F駐車場の賃借助成金 ○自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための駐車場の賃借 ・障害者1人 月 5万円 10年間 G通勤用自動車の購入助成金  ○自ら運転する自動車により通勤することが必要な対象障害者に使用させるための通勤用自動車の購入 ・2級以上の上肢障害者 ・2級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害者 ・3級以上の体幹機能障害者 ・3級以上の心臓、じん臓もしくは呼吸器またはぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫もしくは肝臓の機能の障害のある者 ・4級以上の下肢障害者 ・4級以上の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者 ・5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者 ・購入 1台 150万円 (1級または2級の両上肢障害者の場合は1台250万円) (注)認定申請書の提出期限 C、Gの助成金…購入に係る契約(発注)予定日の前日まで @、Fの助成金…住宅、駐車場の賃貸借契約日の翌日から起算して3か月まで A、D、Eの助成金…配置または委嘱する日の前日まで Bの助成金…住宅手当を初めて支払った日の翌日から起算して3か月後まで ※E以外の助成金…上記の期限かつ、雇入れ日から起算して6か月以内、中途障害者にあっては、職場復帰の翌日から起算して6か月以内、人事異動等の場  合にあっては、人事異動の翌日から起算して6か月以内    助成金制度の対象となる障害者について 「対象となる障害者」の範囲は次のとおりです。 (1)身体障害者とは、原則として身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「障害等級表」といいます)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体上の障害がある者および7級に掲げる 身体上の障害が2以上重複している者をいいます。なお、重度の身体障害を有する重度身体障害者の範囲は、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」といいます)施行規則別表第1に該当する者で、障害等級表の1級または2級に該当する身体障害を有する者および身体障害を2以上重複して有することにより、障害等級表の2級に相当する身体障害を有するものと認められる者をいいます。 (2)知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医または法第19条第1項の障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」といいます)により知的障害があると判定された者をいいます。なお、知的障害の程度が重い重度知的障害者の範囲は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者をいいます。 (3)精神障害者とは、法第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイまたはロに掲げる者で症状が安定し、就労が可能な状態にあるものをいいます。 イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ロ 統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっている者(イに掲げる者に該当する者を除きます。)なお、ロに掲げる者にあっては、次の(イ)から(ハ)のいずれかに掲げる者をいいます。 (イ) 公共職業安定所の紹介に係る者 (ロ) 当該事業主の事業所において、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第6条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条の1に規定する精神障害者社会適応訓練を受けた者 (ハ) 障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後、当該労働者が精神障害となった時に雇用している事業主等の事業所において就労することをいいます。)のための職業リハビリテーション措置を受けている者 (4)中途障害者とは、労働者のうち、事業主等に雇用された後に、身体障害者となった者(身体障害者にあっては、異なる身体障害を有することとなった者または身体障害の程度が重くなった者を含みます。)または精神障害者となった者であって、職場復帰(当該労働者が障害者となったときに雇用している事業主等の事業所において就労することをいいます。)を行うものをいいます。 (5)上記(1)から(4)に掲げる障害者である在宅勤務者とは、労働者であって、その労働日の全部または大部分を当該事業所に通勤することなく自宅において従事する者をいいます。この場合、在宅勤務者は事業主等との間に雇用関係が明確に認められるものであって、在宅勤務者の業務内容、指揮命令系統、就業内容等の要件をすべて満たしていることが必要となります。 個人情報の保護について 助成金の申請のために支給対象障害者等の個人情報を取得、利用および機構に提供するにあたっては、個人情報保護の観点から、「個人情報の保護に関する法律」に従うとともに、厚生労働省の策定した「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」(厚生労働省ホームページ参照)に準じて、以下の取扱いをしてください。 (1)助成金の申請のために、新たに障害者であること、障害者手帳等の所持、障害の状況等を把握・確認し、その個人情報を機構に提供する場合には、本人に照会するにあたり、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 (2)助成金の申請以外の目的(障害者雇用状況報告、他の助成金の申請など)で取得した個人情報を、助成金等の申請のために機構に提供するにあたっては、助成金の申請のために用いる等の利用目的等を明示し、同意を得てください。 (3) (1)または(2)の同意を得るにあたり、明示すべき事項は以下のとおりです。 @ 助成金の申請のために機構に提供するという利用目的 A @の申請等に必要な個人情報の内容 B 助成金の支給請求が複数回にわたる場合は、原則としてすべての支給請求において利用するものであること C 助成金の支給にあたり、機構から照会、調査等があった場合は、個人情報を提供する場合があること D 利用目的の達成に必要な範囲内で、障害等級の変更や精神障害者保健福祉手帳の有効期限等について確認を行う場合があること E 障害者手帳等を返却した場合、または障害等級の変更があった場合は、その旨人事担当者まで申し出てほしいこと F 障害者本人に対する公的支援策や企業による支援策 ※Fについては、あわせて伝えることが望ましい。 (4)(1)または(2)の同意を得るにあたっては、照会への 回答または障害者手帳等の取得・提出、同意等を強要しないようにしてください。 (5)(1)及び(2)の同意を得るにあたっては、他の目的で個人情報を取得する際に、あわせて同意を得るようなことはしないでください。あくまで、助成金の申請時に、別途の手順を踏んで同意を得るようにしてください。 支援機関 一覧 地域障害者職業センター (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションサービスを実施しています。 名称 〒 所在地 電話番号 FAX番号 北海道 障害者職業センター 001-0024 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5階 011-747-8231 011-747-8134 北海道障害者職業センター旭川支所 070-0034 旭川市四条通8丁目右1号 LEE旭川ビル5階 0166-26-8231 0166-26-8232 青 森 障害者職業センター 030-0845 青森市緑2-17-2 017-774-7123 017-776-2610 岩 手 障害者職業センター 020-0133 盛岡市青山4-12-30 019-646-4117 019-646-6860 宮 城 障害者職業センター 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-1 022-257-5601 022-257-5675 秋 田 障害者職業センター 010-0944 秋田市川尻若葉町4-48 018-864-3608 018-864-3609 山 形 障害者職業センター 990-0021 山形市小白川町2-3-68 023-624-2102 023-624-2179 福 島 障害者職業センター 960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1005 024-535-1000 茨 城 障害者職業センター 309-1703 笠間市鯉淵6528-66 0296-77-7373 0296-77-4752 栃 木 障害者職業センター 320-0865 宇都宮市睦町3-8 028-637-3216 028-637-3190 群 馬 障害者職業センター 379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-290-2540 027-290-2541 埼 玉 障害者職業センター 338-0825 さいたま市桜区下大久保136-1 048-854-3222 048-854-3260 千 葉 障害者職業センター 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉4階 043-204-2080 043-204-2083 東 京 障害者職業センター 110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 03-6673-3938 03-6673-3948 東京障害者職業センター多摩支所 190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5階 042-529-3341 042-529-3356 神奈川 障害者職業センター 252-0315 相模原市南区桜台13-1 042-745-3131 042-742-5789 新 潟 障害者職業センター 950-0067 新潟市東区大山2-13-1 025-271-0333 025-271-9522 富 山 障害者職業センター 930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル7階 076-413-5515 076-413-5516 石 川 障害者職業センター 920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三2階 076-225-5011 076-225-5017 福 井 障害者職業センター 910-0026 福井市光陽2-3-32 0776-25-3685 0776-25-3694 山 梨 障害者職業センター 400-0864 甲府市湯田2-17-14 055-232-7069 055-232-7077 長 野 障害者職業センター 380-0935 長野市中御所3-2-4 026-227-9774 026-224-7089 岐 阜 障害者職業センター 502-0933 岐阜市日光町6-30 058-231-1222 058-231-1049 静 岡 障害者職業センター 420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル7階 054-652-3322 054-652-3325 愛 知 障害者職業センター 460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見5階 052-218-2380 052-208-2379 愛知障害者職業センター豊橋支所 440-0888 豊橋市駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル6階 0532-56-3861 0532-56-3860 三 重 障害者職業センター 514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津3階 059-224-4726 059-224-4707 滋 賀 障害者職業センター 525-0027 草津市野村2-20-5 077-564-1641 077-564-1663 京 都 障害者職業センター 600-8235 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 ハローワーク京都七条5階 075-341-2666 075-341-2678 大 阪 障害者職業センター 541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル4階 06-6261-7005 06-6261-7066 大阪障害者職業センター南大阪支所 591-8025 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所5階 072-258-7137 072-258-7139 兵 庫 障害者職業センター 657-0833 神戸市灘区大内通5-2-2 ハローワーク灘3階 078-881-6776 078-881-6596 奈 良 障害者職業センター 630-8014 奈良市四条大路4-2-4 0742-34-5335 0742-34-1899 和歌山 障害者職業センター 640-8323 和歌山市太田130-3 073-472-3233 073-474-3069 鳥 取 障害者職業センター 680-0842 鳥取市吉方189 0857-22-0260 0857-26-1987 島 根 障害者職業センター 690-0877 松江市春日町532 0852-21-0900 0852-21-1909 岡 山 障害者職業センター 700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル17階  086-235-0830 086-235-0831 広 島 障害者職業センター 732-0052 広島市東区光町2-15-55 広島市児童総合相談センター2階 082-263-7080 082-263-7319 山 口 障害者職業センター 747-0803 防府市岡村町3-1 0835-21-0520 0835-21-0569 徳 島 障害者職業センター 770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島4・5階 088-611-8111 088-611-8220 香 川 障害者職業センター 760-0055 高松市観光通2-5-20 087-861-6868 087-861-6880 愛 媛 障害者職業センター 790-0808 松山市若草町7-2 089-921-1213 089-921-1214 高 知 障害者職業センター 781-5102 高知市大津甲770-3 088-866-2111 088-866-0676 福 岡 障害者職業センター 810-0042 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5階 092-752-5801 092-752-5751 福岡障害者職業センター北九州支所 802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-27 093-941-8521 093-941-8513 佐 賀 障害者職業センター 840-0851 佐賀市天祐1-8-5 0952-24-8030 0952-24-8035 長 崎 障害者職業センター 852-8104 長崎市茂里町3-26 095-844-3431 095-848-1886 熊 本 障害者職業センター 862-0971 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本4階 096-371-8333 096-371-8806 大 分 障害者職業センター 874-0905 別府市上野口町3088-170 0977-25-9035 0977-25-9042 宮 崎 障害者職業センター 880-0014 宮崎市鶴島2-14-17 0985-26-5226 0985-25-6425 鹿児島 障害者職業センター 890-0063 鹿児島市鴨池2-30-10 099-257-9240 099-257-9281 沖 縄 障害者職業センター 900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5階 098-861-1254 098-861-1116 広域障害者職業センター (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  全国の広範な地域から障害者を受け入れ、職業評価、職業指導、職業訓練などの職業リハビリテーションを実施し、その成果に基づく指導技法などを他の障害者職業能力開発校等へ提供しています。 名称 〒 所在地 電話番号 FAX番号 " 国立職業リハビリテーションセンター (中央障害者職業能力開発校)" 359-0042 埼玉県所沢市並木4-2 04-2995-1711 04-2995-1052 " 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター (吉備高原障害者職業能力開発校)" 716-1241 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7520 0866-56-9000 0866-56-7636 中央障害者雇用情報センター (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  民間企業の経験等を有する障害者雇用支援ネットワークコーディネーター及び就労支援機器アドバイザーが、企業の規模や業種の特性に応じた雇用管理や就労支援機器の活用等に関する相談・援助を行っています。 名称 〒 所在地 電話番号 FAX番号 中央障害者雇用情報センター 130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2792 03-5638-2282 職業能力開発校  (国立・県立)  障害者の種類・程度に対応した職業訓練を行っています。 名称 〒 所在地 電話番号 FAX番号 北海道 障害者職業能力開発校 073-0115 砂川市焼山60 0125-52-2774 0125-52-9177 宮 城 障害者職業能力開発校 981-0911 仙台市青葉区台原5-15-1 022-233-3124 022-233-3125 " 中 央 障害者職業能力開発校 (国立職業リハビリテーションセンター)" 359-0042 所沢市並木4-2 04-2995-1711 04-2995-1052 東 京 障害者職業能力開発校 187-0035 小平市小川西町2-34-1 042-341-1411 042-341-1451 神奈川 障害者職業能力開発校 252-0315 相模原市南区桜台13-1 042-744-1243 042-740-1497 石 川 障害者職業能力開発校 921-8836 野々市市末松2-245 076-248-2235 076-248-2236 愛 知 障害者職業能力開発校 441-1231 豊川市一宮町上新切33-14 0533-93-2102 0533-93-6554 大 阪 障害者職業能力開発校 590-0137 堺市南区城山台5-1-3 072-296-8311 072-296-8313 兵 庫 障害者職業能力開発校 664-0845 伊丹市東有岡4-8 072-782-3210 072-782-7081 " 吉備高原 障害者職業能力開発校 (国立吉備高原職業リハビリテーションセンター )" 716-1241 加賀郡吉備中央町吉川7520 0866-56-9000 0866-56-7636 広 島 障害者職業能力開発校 734-0003 広島市南区宇品東4-1-23 082-254-1766 082-254-1716 福 岡 障害者職業能力開発校 808-0122 北九州市若松区大字蜑住1728-1 093-741-5431 093-741-1340 鹿児島 障害者職業センター 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名1432 0996-44-2206 0996-44-2207 青森県立障害者職業訓練校 036-8253 弘前市緑ヶ丘1-9-1 0172-36-6882 0172-36-7255 千葉県立障害者高等技術専門校 266-0014 千葉市緑区大金沢町470 043-291-7744 043-291-7745 静岡県立あしたか職業訓練校 410-0301 沼津市宮本5-2 055-924-4380 055-924-7758 京都府立京都障害者高等技術専門校 612-8416 京都市伏見区竹田流池町121-3 075-642-1510 075-642-1520 兵庫県立障害者高等技術専門学院 651-2134 神戸市西区曙町1070 078-927-3230 078-928-5512 都道府県支部 高齢・障害者業務課、高齢・障害者窓口サービス課 (独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)  高年齢者の雇用に関する相談・援助、高年齢者、障害者雇用に関する助成金の受付、障害者雇用納付金等の申告申請の受付、地方アビリンピックの開催等の業務を行っています。 都道府県 名称 〒 所在地 電話番号 FAX番号 北海道 高齢・障害者業務課 063-0804 札幌市西区二十四軒4条1−4−1 北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 011-622-3354 青 森 高齢・障害者業務課 030-0822 青森市中央3−20−2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 017-721-2127 岩 手 高齢・障害者業務課 020-0024 盛岡市菜園1−12−18 盛岡菜園センタービル3階  019-654-2081 019-654-2082 宮 城 高齢・障害者業務課 985-8550 宮城県多賀城市明月2ー2−1 宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 022-361-6291 秋 田 高齢・障害者業務課 010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 018-873-8090 山 形 高齢・障害者業務課 990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 023-687-5733 福 島 高齢・障害者業務課 960-8054 福島市三河北町7−14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 024-526-1513 茨 城 高齢・障害者業務課 310-0803 水戸市城南1−4−7 第五プリンスビル5階 029-300-1215 029-300-1217 栃 木 高齢・障害者業務課 320-0072 宇都宮市若草1−4−23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 028-623-0015 群 馬 高齢・障害者業務課 379-2154 前橋市天川大島町130−1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 027-287-1512 埼 玉 高齢・障害者業務課 336-0931 さいたま市緑区原山2−18−8 埼玉職業能力開発促進センター 本館4階 048-813-1112 048-813-1114 千 葉 高齢・障害者業務課 261-0001 千葉市美浜区幸町1−1−3 ハローワーク千葉5階 043-204-2901 043-204-2904 東 京 "高齢・障害者業務課 高齢・障害者窓口サービス課" 130-0022 墨田区江東橋2−19−12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2284 03-5638-2282 神奈川 高齢・障害者業務課 241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 045-360-6011 新 潟 高齢・障害者業務課 951-8061 新潟市中央区西堀通6−866 NEXT21ビル12階 025-226-6011 025-226-6013 富 山 高齢・障害者業務課 933-0982 富山県高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 0766-26-8022 石 川 高齢・障害者業務課 920-0352 金沢市観音堂町へ1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 076-267-6084 福 井 高齢・障害者業務課 915-0853 越前市行松町25−10 福井川職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 0778-23-1055 山 梨 高齢・障害者業務課 400-0854 甲府市中小河原町403−1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 055-242-3721 長 野 高齢・障害者業務課 381-0043 長野市吉田4−25−12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 026-243-2077 岐 阜 高齢・障害者業務課 500-8842 岐阜市金町5−25 G-frontU7階 058-265-5823 058-266-5329 静 岡 高齢・障害者業務課 422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 054-280-3623 愛 知 高齢・障害者業務課 460-0003 名古屋市中区錦1−10−1 MIテラス名古屋伏見4階 052-218-3385 052-218-3389 三 重 高齢・障害者業務課 514-0002 津市島崎町327−1 ハローワーク津2階 059-213-9255 059-213-9270 滋 賀 高齢・障害者業務課 520-0856 大津市光が丘町3−13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 077-537-1215 京 都 高齢・障害者業務課 617-0843 長岡京市友岡1−2−1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 075-951-7483 大 阪 "高齢・障害者業務課 高齢・障害者窓口サービス課" 566-0022 大阪府摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0782 06-7664-0645 兵 庫 高齢・障害者業務課 661-0045 神戸市尼崎市武庫豊町3−1−50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 06-6431-18220 奈 良 高齢・障害者業務課 634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 0744-22-5234 和歌山 高齢・障害者業務課 640-8483 和歌山市園部1276 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 073-462-6810 鳥 取 高齢・障害者業務課 689-1112 鳥取市若葉台南7−1−11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 0857-52-8785 島 根 高齢・障害者業務課 690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 0852-60-1678 岡 山 高齢・障害者業務課 700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 086-241-0178 広 島 高齢・障害者業務課 730-0825 広島市中区光南5−2−65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 082-545-7152 山 口 高齢・障害者業務課 753-0861 山口市矢原1284−1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 083-995-2051 徳 島 高齢・障害者業務課 770-0823 徳島市出来島本町1−5 ハローワーク徳島5階 088-611-2388 088-611-2390 香 川 高齢・障害者業務課 761-8063 高松市花ノ宮町2−4−3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 087-814-3792 愛 媛 高齢・障害者業務課 791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 089-905-6781 高 知 高齢・障害者業務課 780-8010 高知市桟橋通4−15−68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 088-837-1163 福 岡 高齢・障害者業務課 810-0042 福岡市中央区赤坂1−10−17 しんくみ赤坂ビル6階 092-718-1310 092-718-1314 佐 賀 高齢・障害者業務課 849-0911 佐賀市兵庫町大字若宮1042−2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 0952-37-9118 長 崎 高齢・障害者業務課 854-0062 諫早市小船越町1113 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 0957-35-4723 熊 本 高齢・障害者業務課 861-1102 熊本県合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 096-249-1889 大 分 高齢・障害者業務課 870-0131 大分市皆春1483−1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 097-522-7256 宮 崎 高齢・障害者業務課 880-0916 宮崎市大字恒久4241 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 0985-51-1557 鹿児島 高齢・障害者業務課 890-0068 鹿児島市東郡元町14−3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 099-250-5152 沖 縄 高齢・障害者業務課 900-0006 那覇市おもろまち1−3−25 沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301 098-941-3302 財団法人全日本ろうあ連盟加盟団体  聴覚障害に関するお問合せがありましたら、ご連絡ください。  聴覚障害に関するお問合せがありましたら、ご連絡ください。  出典元:一般財団法人全日本ろうあ連盟HP「加盟団体一覧」https://www.jfd.or.jp/about/kamei  令和元年12月16日現在 団体名 〒 所在地 電話番号 FAX番号 ◇北海道 (公社)北海道ろうあ連盟 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センター4F 011-221-2695 011-281-1289 ◇東北 (一社)青森県ろうあ協会 030-0944 青森市筒井字八ツ橋 76-9 県聴覚障害者情報センター内 017-728-2279 017-728-2273 (一社)岩手県聴覚障害者協会 020-0831 盛岡市三本柳13地割42番1号 019-601-2020 019-601-2021 (一社)宮城県聴覚障害者協会 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-2 宮城県障害者福祉センター内 022-293-5531 022-293-5532 (一社)秋田県聴力障害者協会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 県社会福祉会館1F 018-864-2782 018-864-2782 (一社)山形県聴覚障害者協会 990-0021 山形市小白川町2-3-30 山形県聴覚障がい者情報支援センター内 023-615-3582 023-615-3583 (一社)福島県聴覚障害者協会 960-8141 福島市渡利字七社宮111 県総合社会福祉センター内 024-522-0681 024-563-6228 ◇関東 (一社)茨城県聴覚障害者協会 310-0844 水戸市住吉町349-1 県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」内 029-248-0882 029-246-0998 (一社)栃木県聴覚障害者協会 320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内 028-621-8010 028-621-7896 (一社)群馬県聴覚障害者連盟 371-0843 前橋市新前橋町13-12 県社会福祉総合センター内 027-255-6404 027-255-6870 (一社)埼玉県聴覚障害者協会 330-8522 さいたま市浦和区大原3-10-1 県障害者交流センター内 048-824-5277 048-825-0774 (社福)千葉県聴覚障害者協会 260-0022 千葉市中央区神明町204-12 043-308-6372 043-308-5562 "(公社)東京聴覚障害者総合支援機構   東京都聴覚障害者連盟" 150-0011 渋谷区東1-23-3 東京聴覚障害者自立支援センター1F 03-5464-6055〜6 03-5464-6057 (一社)神奈川県聴覚障害者連盟 251-0052 藤沢市藤沢933-2 神奈川県聴覚障害者福祉センター内  − 0466-26-5454 (一社)山梨県聴覚障害者協会 400-0053 甲府市大里町4225-1 コアタウン6号 055-269-6694 055-269-6695 ◇北信越 (一社)新潟県聴覚障害者協会 950-0121 新潟市江南区亀田向陽1-9-1 新潟ふれ愛プラザ内 025-381-1956 025-381-4699 (社福)長野県聴覚障害者協会 381-0008 長野市下駒沢586 県障害者福祉センター内 026-295-3612 026-295-3610 (社福)富山県聴覚障害者協会 930-0806 富山市木場町2-21 富山県聴覚障害者センター 076-441-7331 076-441-7305 (社福)石川県聴覚障害者協会 920-0964 金沢市本多町3-1-10 県聴覚障害者センター内 076-264-8615 076-261-3021 福井県ろうあ協会 910-0026 福井市光陽2-3-22 県社会福祉センター内 0776-22-2538 0776-22-0321 ◇東海 (一社)岐阜県聴覚障害者協会 500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館6階 058-278-1301 058-274-1800 (公社)静岡県聴覚障害者協会 420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 県総合社会福祉会館5F 054-254-6303 054-254-6294 (一社)愛知県聴覚障害者協会 460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-2 桜華会館内 052-221-8545 052-221-8154 (一社)三重県聴覚障害者協会 514-0003 津市桜橋2-131 県社会福祉会館内 059-229-8540 059-223-4330 ◇近畿 (一社)滋賀県ろうあ協会 525-0032 草津市大路2-11-33 県立聴覚障害者センター2F 077-564-7722 077-564-4157 (一社)京都府聴覚障害者協会 604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町2番地 京都市聴覚言語障害センター気付 075-432-7705 075-841-8433 (公社)大阪聴力障害者協会 540-0012 大阪市中央区谷町5-4-13 大阪府谷町福祉センター大阪ろうあ会館内 06-6761-1394 06-6768-3833 (公社)兵庫県聴覚障害者協会 650-0022 神戸市中央区元町通6-1-1 栄ビル8F  078-371-5613 078-371-0277 (一社)奈良県聴覚障害者協会 634-0061 橿原市大久保町320-11 県社会福祉総合センター内 0744-29-0133 0744-29-0134 (一社)和歌山県聴覚障害者協会 640-8319 和歌山市手平2-1-2 和歌山ビッグ愛6階 073-488-5243 073-488-5233 ◇中国 (公社)鳥取県聴覚障害者協会 683-0845 米子市旗ケ崎6丁目19-48 0859-30-3720 0859-30-3131 島根県ろうあ連盟 690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根2F 0852-32-5959 0852-32-5922 (公社)岡山県聴覚障害者福祉協会 700-0807 岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館(きらめきプラザ)4F 086-224-2275 086-224-2270 (一社)広島県ろうあ連盟 734-0007 広島市南区皆実町1丁目6-29 広島県健康福祉センター2F 082-252-0303 082-252-0309 (一社)山口県ろうあ連盟 747-1221 山口市鋳銭司南原2364-1 県聴覚障害者情報センター 083-986-2818 083-963-4380 ◇四国 (特非)徳島県聴覚障害者福祉協会 770-0005 徳島市南矢三町2-1-59 徳島県立障害者交流プラザ内 088-631-1666 088-631-1666 (公社)香川県聴覚障害者協会 761-8074 高松市太田上町405-1 県聴覚障害者福祉センター内 087-868-9200 087-868-9201 愛媛県聴覚障害者協会 790-0811 松山市本町6-11-5 県視聴覚福祉センター内 089-923-7928 089-923-7928 (一社)高知県聴覚障害者協会 780-0928 高知市越前町2-4-5-3F 088-822-2794 088-875-5307 ◇九州 (社福)福岡県聴覚障害者協会 816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ3F 092-582-2414 092-582-2419 (一社)佐賀県聴覚障害者協会 840-0826 佐賀市白山2丁目1-12 佐賀商工ビル4F 0952-22-7307 0952-22-7307 (一社)長崎県ろうあ協会 852-8114 長崎市橋口町10-22 長崎県聴覚障害者情報センター 095-847-2681 095-847-2572 (一財)熊本県ろう者福祉協会 862-0950 熊本市中央区水前寺6-9-4 熊本聴覚障害者総合福祉センター内 096-383-5587 096-384-5937 (社福)大分県聴覚障害者協会 870-0907 大分市大津町1-9-5 大分県聴覚障害者センター内 097-551-2152 097-556-0556 (社福)宮崎県聴覚障害者協会 880-0051 宮崎市江平西2-1-20 県立聴覚障害者センター内 0985-38-8733 0985-29-2279 (一社)鹿児島県聴覚障害者協会 890-0021 鹿児島市小野1-1-1 「ハートピアかごしま」3F 099-228-2016 099-228-6357 (一社)沖縄県聴覚障害者協会 903-0804 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟3F 098-886-8355 098-882-5911 (一財)全日本ろうあ連盟本部事務所 162-0801 新宿区山吹町130 SKビル8F 03-3268-8847 03-3267-3445 (一財)全日本ろうあ連盟京都事務所 602-0901 京都市上京区室町通今出川下ル 繊維会館内 075-441-6079 075-441-6147 障害者雇用に役立つ資料等 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主に役立つマニュアルなどの各種資料の配布や、障害者雇用に関するDVDの貸出し、就労支援機器の貸出しを行っておりますのでご活用ください。 1 マニュアル、好事例集等 コミック版 聴覚障害者と働く 雇用管理全般に関するノウハウをコミック形式で紹介 聴覚障害者のための職場改善に関する好事例集 企業が取り組んだ雇用管理や職場環境の整備など様々な改善好事例を紹介 2 障害者雇用事例リファレンスサービス 障害者雇用について創意工夫等を行い積極的に取り組んでいる企業の事例や、合理的配慮の提供に関する事例をホームページで紹介しています。 業種別、障害種別、従業員規模別等で雇用事例を検索することができます。 https://www.ref.jeed.go.jp/ 3 障害者雇用支援人材ネットワークシステム 障害者雇用に関し、労務管理、医療、建築など様々な分野の専門家「障害者雇用管理サポーター」が、企業の皆様のご相談に応じ、支援を行っています。 「障害者雇用支援人材ネットワークシステム」を通じて支援を受けたいサポーターを探すことができ、検索後、ご自身で直接連絡を行うことができます。 https://shienjinzai.jeed.go.jp/ 4 DVDの貸出し 障害者雇用事業所の取組をDVDにまとめ事業主に貸し出しています。障害者が実際に働く姿や職場での具体的工夫の内容を動画でみることができます。 貸出しの概要、DVDのリスト、借用申請書はホームページに掲載しています。 https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/dvd/index.html 5 就労支援機器の貸出し  障害者を雇用している、または雇用しようとしている事業主に対して、障害者の就労を容易にするための支援機器の貸出しを行っています。 貸出しの概要、貸出対象機器、貸出申請書類はホームページに掲載しています。 https://www.kiki.jeed.go.jp/   <貸し出している機器の一例>デジタル補聴システム、対話支援システム、携帯型信号受信システム、電話音量増幅器 お問合せ: (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 雇用開発推進部雇用開発課 ・ マニュアル、好事例集等           TEL 043-297-9513 ・ 障害者雇用事例リファレンスサービス     FAX 043-297-9547 ・ 障害者雇用支援人材ネットワークシステム 中央障害者雇用情報センター ・ DVDの貸出し         TEL 03-5638-2792 ・ 就労支援機器の貸出し            FAX 03-5638-2282 障害者雇用マニュアル(コミック版) 聴覚障害者と働く ともに働く喜びを感じる職場づくりのために 平成12年3月 発行 令和2年2月版 企画・発行 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3 (障害者職業総合センター内) TEL.043-297-9513(雇用開発推進部雇用開発課) FAX.043-297-9547 ホームページURL https://www.jeed.go.jp/ 誰もが職業をとおして社会参加できる「共生社会」を目指していますり花を咲かせて ほしいですね!