はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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108(8)発達障害1 発達障害とは 発達障害者支援法において、発達障害は自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現する障害を有するものとされています。 おおむね、発達期(18歳未満)に「さまざまな原因によって中枢神経系が障害された」ために「認知・言語・学習・運動・社会性のスキルの獲得に困難が生じる」ことが共通しています。 発達障害の障害者手帳はありませんが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合には、精神障害者として「障害者の雇用の促進等に関する法律」の適用範囲となります。 療育手帳を取得する場合もあり、その場合は知的障害者として適用範囲となります。Disorder:ASD))社会性の発達障害を占めるグループは、これまで「広汎性発達障害」と呼ばれていましたが、最近、診断基準が変わり「自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害」という名称に変更されました。①社会的コミュニケーションおよび対人的相互関係における持続的障害・他者にメッセージを伝えたり、他者からのメッセージを読みとることが苦手といわれています。例えば、人への反応や関心が乏しすぎたり、逆に、大きすぎるなど、言葉や表情・ジェスチャーなどの手段をうまく使えず、対人関係を結びにくいといったことがあります。・職場では、上司や同僚に対する接し方がうまくできない(誰にどう接して良いのかわからない)、タイミング良く質問することが苦手、指示されれば守れるが暗黙のルールには混乱する、注意を否定されていると感じてしまうなどがあります。2 障害特性〇広汎性発達障害 (自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(Autism Spectrum

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