はじめての障害者雇用~事業主ためのQ&A~
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巻末7 資料編6 就労支援機関6 就労支援機関5 障害特性と配慮事項Q出勤すれば仕事はしっかりできるものの、勤怠が安定しないような障害A障害者就業・生活支援センターでは、就業面、生活面双方における相談、    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html者の生活面を含めた相談ができる支援機関はありますか?支援業務を実施しています。職業生活を維持するための家庭生活面などでの困りごとも含め、地域の関係機関と連携を図りながら支援を行っています。■ 障害者就業・生活支援センター◇就業面での支援◇生活面での支援127都道府県知事が指定する一般社団法人もしくは一般財団法人、社会福祉法人、NPO法人などが運営    ⇒参照:所在地等の一覧(厚生労働省ホームページ)(このようなときに利用することができます)(主な業務内容) 就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、窓口での相談や職場・家庭訪問などを実施しています。就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん)、就職活動の支援、職場定着に向けた支援、障害者それぞれの特性を踏まえた雇用管理についての事業主に対する助言、関係機関との連絡調整などを行っています。生活習慣の形成、健康管理、金銭管理などの日常生活の自己管理に関する助言、住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言、関係機関との連絡調整などを行っています。

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