-巻末7 資料編6 就労支援機関7 資料編5 障害特性と配慮事項(注1)精神障害者である短時間労働者については、令和5年4月1日からの精神障害者の算定特例の延長に伴い、(注2)令和6年度から、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(週の所定労働時間が10時間以上20時間未満である者)について、1人を0.5人として算定。なお、就労継続支援A型事業所の利用者は算定の対象外となります。当面の間、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1人とみなすこととしています。身体障害者(重度以外)1人を1人として算定1人を0.5人として算定身体障害者(重度)知的障害者(重度以外)1人を1人として算定1人を0.5人として算定知的障害者(重度)精神障害者10時間以上20時間未満(特定短時間労働)(注2)-1人を0.5人として算定 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)では、「障害者雇用率制度」を定めており、事業主に対して常時雇用している労働者に障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。 事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。 令和5年度以降の民間企業における障害者の法定雇用率は、2.7%です(ただし、令和5年度中は2.3%に据え置き、令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と段階的に引き上げることとしています)。 対象となる民間企業の範囲は、常用雇用労働者数37.5人(令和5年度中は43.5人、令和6年度から40.0人、令和8年7月から37.5人)以上の事業主となります。 例えば、常時雇用している労働者120人の企業は、120人×2.7%=3.24人≒3人(小数点以下は切り捨て)となり、障害者雇用率制度においては、3人以上の障害者雇用義務があることになります。 障害者雇用率制度において、雇用障害者の数を算定する際は、以下の表のとおりとなります。 一方で、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数を算定する際は、障害の種類や程度に関係なく、短時間以外の常用雇用労働者を1人、短時間労働者を0.5人として算定します(特定短時間労働者は算定対象外)。法定雇用率企業において雇用率を算出する際の障害者の算定方法12930時間以上1人を2人として算定1人を1人として算定1人を2人として算定1人を1人として算定1人を0.5人として算定1人を1人として算定1人を1人として算定(注1)1人を0.5人として算定週の所定労働時間20時間以上30時間未満(短時間労働)(1)障害者雇用率制度
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