はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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(※)精神障害者である短時間労働者で、①かつ②を満たす方については、1人をもって1人とみなす。①新規雇入れから3年以内の方または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方②令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方1人を2人として算定1人を1人として算定1人を2人として算定1人を1人として算定1人を1人として算定1人を0.5人として算定(※)身体障害者(重度以外)1人を1人として算定1人を0.5人として算定身体障害者(重度)知的障害者(重度以外)1人を1人として算定1人を0.5人として算定知的障害者(重度)精神障害者週の所定労働時間20時間以上30時間未満(短時間労働)30時間以上129 障害者の雇用の促進等に関する法律では、「障害者雇用率制度」を定めており、事業主に対して常時雇用している労働者に障害者雇用率を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。 事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。法定雇用率 民間企業における障害者の法定雇用率は、2.3%です(令和3年3月1日から)。 対象となる民間企業の範囲は、常用雇用労働者数43.5人以上の事業主となります。  例えば、常時雇用している労働者120人の企業は、  120人×2.3%=2.76人≒2人(小数点以下は切り捨て)となり、障害者雇用率制度においては、2人以上の障害者雇用義務があることになります。企業において雇用率を算出する際の障害者の算定方法 障害者雇用率制度において、雇用障害者の数を算定する際は、以下の表のとおりとなります。 一方で、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数を算定する際は、障害の種類や程度に関係なく、短時間以外の常用雇用労働者を1人、短時間労働者を0.5人として算定します。(1)障害者雇用率制度

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