巻末7 資料編6 就労支援機関7 資料編5 障害特性と配慮事項 募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。〈差別の例〉募集・採用時※次の場合は、禁止される差別に該当しません。 ◦積極的な差別是正措置として、障害者を有利に取り扱うこと 例:障害者のみを対象とする求人(いわゆる障害者専用求人) ◦合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として、障害者でない方と 事業主は、合理的配慮として、例えば以下の措置を、過重な負担にならない範囲で提供していただく必要があります。〈合理的配慮の例〉募集・採用時 合理的配慮は障害者一人ひとりの状態や職場の状況などに応じて求められるものが異なり、多様かつ、個別性が高いものです。したがって、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話し合った上で決めていただく必要があります。 合理的配慮は、個々の事情がある障害者と、事業主との相互理解の中で提供されるべきものであることに充分ご留意ください。・単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと・業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること採用後・労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取り扱いをすること異なる取り扱いをすること・視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと・知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にして一つずつ行うなど、作業手順を分かりやすく示すこと・精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇など、通院・体調に配採用後慮すること・聴覚障害がある方に対し、危険箇所や危険発生を視覚で確認できるようにすること 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主の障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務が規定されています。その具体的な内容は、「障害者差別禁止指針」および「合理的配慮指針」に記載されています。 合理的配慮は個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のものであり、双方がコミュニケーションを密に図ることが重要です。 詳しい内容や細かなQ&Aは、厚生労働省のホームページに掲載していますので、「障害者雇用促進法 障害者差別禁止」などで検索してください。 ポイント① 雇用の分野での障害者差別を禁止 ポイント② 合理的配慮の提供義務131(2)障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務
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