はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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①②③※必要に応じて都道府県労働局も実施 合理的配慮の提供義務は、その措置を講ずることが事業主にとって「過重な負担」となる場合は除かれます。過重な負担に当たるかどうかは、次の要素を総合的に勘案しながら、個別に判断します。 ①事業活動への影響の程度  ②実現困難度  ③費用・負担の程度、 ④企業の規模  ⑤企業の財務状況  ⑥公的支援の有無厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」より132事業主と障害者との話し合い段階ハローワークによる相談受付ハローワークによる助言・指導・勧告※自主的解決段階紛争状態紛争解決援助・調停段階都道府県労働局による助言・指導・勧告障害者雇用調停会議による調停 ポイント③ 合理的配慮提供の手続障害者からの申出・事業主による確認◦募集・採用時 障害者から事業主に対し、支障となっている事情などを申し出る。◦採用後 事業主から障害者に対し、職場で支障となっている事情の有無を確認する。合理的配慮に関する措置について事業主と障害者との話し合い合理的配慮に関する措置を確定◦合理的配慮に関する措置を確定し、その措置の内容・理由を障害者に説明する。◦「過重な負担」にあたる場合は、その旨と理由を説明する。 ポイント④ 紛争解決手続 障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供に関しては、ハローワークが中心となって、事業主に対する相談受付や、助言・指導・勧告を行っています。 事業主と障害者の間で話し合いが円滑に進まず、紛争に発展した場合は、都道府県労働局長による助言・指導・勧告や調停制度の対象となります。調停制度では、都道府県労働局に設けられた障害者雇用調停会議で解決が図られます。

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