はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
136/172

1事業主は、障害者から働く上で支障があると申出があれば、す5募集・採用時の合理的配慮は、障害者からの申出の有無に関係23467べて対応しなければならない。合理的配慮は、障害者と事業主が働く環境について互いに話し合い、相互理解の中で企業にとって過重な負担とならない範囲で対応をおこなうものである。合理的配慮の対象者は、障害者雇用率にカウントされる障害者手帳を持っている者であるため、障害者手帳の有無を必ず確認するようにしている。採用面接の際に、障害者手帳は持っていないが、「高次脳機能障害」という診断書の提示があったので、合理的配慮が必要な対象者として、仕事をする上での支障の有無について改めて確認するなど対応した。なく実施する必要がある。1週間前に採用した「発達障害」のある社員が、機械の騒音により長時間の勤務に支障があると訴えてきた。同じ環境で他の社員も働いていることや、一人だけ配慮するわけにはいかないので、我慢するように伝えた。採用面接を終えて、採用の通知を行ったところ、障害のあることの申出があった。当初、採用面接ではわからなかったので配慮の必要性の有無について確認しなかったが、配置場所のこともあったので職場で困ることなどがないか早めに相談する機会を設けた。134「合理的配慮提供」セルフチェックシート【記入のしかた】各設問を読んで、正しいものには回答欄に「〇」を、間違っているものには「×」を記入してください。確認欄には、「合理的配慮提供」セルフチェックシート(回答・解説)をご一読の上、理解できた項目にチェック(レ点など)を入れてご活用ください。また、理解不十分な項目については、「△」を入れるなどして、自己点検に役立ててください。20問あります。No.実施日     年   月   日回答欄確認欄問 題

元のページ  ../index.html#136

このブックを見る