はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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障害の区分 視覚障害、聴覚・言語障害、肢体不自由(麻痺、切断など)、内部障害(心疾患、腎臓疾患、呼吸疾患、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫不全など)などがある人。 知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活に支障を生じているため、知的な発達に遅れがあり、意思交換や日常的な事柄が苦手なために援助が必要な人。身体障害知的障害 統合失調症、そううつ病(気分障害)などの精神疾患がある人。なお、精神疾患ではありませんが、てんかんのある人も精神障害者として取り扱われます。精神障害障害があることの確認 身体障害者手帳等により確認します。 身体障害者手帳の等級は、1級~6級に区分され、1級、2級及び3級に該当する障害を2以上重複して有する人が重度障害者の取り扱いとなります。 療育手帳(自治体によっては「愛の手帳」などの名称)、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医による判定書や地域障害者職業センターの判定書により確認します。 療育手帳の等級は、AまたはBの等級が基本です。療育手帳(A)または地域障害者職業センターにおいて重度知的障害者と判定された人が重度障害者の取り扱いとなります。 精神障害者保健福祉手帳または主治医の意見書により確認します。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級~3級に区分されます。重度障害者の取り扱いはありません。障害者雇用率への 原則として身体障害者手帳所持者が対象となります。 療育手帳所持者または判定書等所持者が対象となります。 精神障害者保健福祉手帳所持者が対象となります。 主治医の意見書のみでは対象となりません。算定12障害者の範囲 障害の区分、障害があることの確認、障害者雇用率への算定については以下のとおりです。 なお、具体的な障害特性や配慮事項は人それぞれ違うことを理解することが大事です。支給します。また、事業主に対し障害者雇用納付金制度に基づく助成金として、作業施設設置等助成金などの助成金を支給します。 ⇒参照:7(5)「障害者雇用納付金制度」 ⇒参照:7(6)「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」

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