はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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 ※1 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。 ※2 ここでいう「中小企業の範囲」は次ページのとおりです。受給要件助成額など受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。また、このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。 ① ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる主なこと。 ② 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※)が確実であると認められること。 (※)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。対象労働者身体障害者、知的障害者(短時間労働者 ※1以外)50万円120万円1年身体障害者、知的障害者、精神障害者(短時間労働者)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者(短時間労働者以外)助成額大企業30万円80万円1年100万円240万円1年6ヶ月助成対象期間中小企業※2大企業中小企業2年2年3年141 身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。 助成金を受給するためには、助成額の対象となる要件を満たすことのほか、事業主が申請期間内に適正な支給申請を行うことが必要になりますので、ハローワークと十分に確認することが必要です。(4)特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

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