はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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産業分野小売業(飲食店含む)中小企業の範囲サービス業卸売業その他業種資本または出資額5,000万円以下5,000万円以下1億円以下3億円以下常時雇用する労働者数50人以下100人以下100人以下300人以下142(5)障害者雇用納付金制度 障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。 障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。◆お問い合わせ先 都道府県労働局、ハローワーク

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