はじめての障害者雇用~事業主ためのQ&A~
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 ⇒参照:巻末「施設連絡先一覧」巻末7 資料編6 就労支援機関7 資料編5 障害特性と配慮事項※以上の他、令和6年3月31日までに雇い入れた障害者がいる場合、特例給付金(経過措置)の対象となることができる場合があります。(        )(        )都道府県支部高齢・障害者業務課 (東京及び大阪は高齢・障害者窓口サービス課)支給対象人数年間総計120人超の場合、超過1人当たり月額23,000円支給対象人数年間総計420人超の場合、超過1人当たり月額16,000円● 毎年度、納付金の申告が必要● 法定雇用率を達成している場● 法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要JEED 納付金制度合も申告が必要検 索143◆障害者雇用納付金制度の概要◆詳細説明    https://www.jeed.go.jp/disability/koyounohu/index.html◆お問い合わせ先 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

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