巻末7 資料編6 就労支援機関7 資料編5 障害特性と配慮事項内 容助成金の種類障害者作業施設設置等助成金障害者福祉施設設置等助成金障害者介助等助成金職場適応援助者助成金重度障害者等通勤対策助成金重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金障害者能力開発助成金障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者を労働者として継続して雇用している事業主またはこれらの事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるように配慮された休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成します。障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を行う場合に、その費用の一部を助成します。重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れる、または継続して雇用する事業主またはこれらの事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成します。障害者能力開発訓練事業を行う事業主等へ、その費用の一部を助成します。 障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的なしています。◆助成金の種類者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的と144(6)障害者雇用納付金関係助成金
元のページ ../index.html#145