巻末7 資料編6 就労支援機関5 障害特性と配慮事項Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7※12.5%2.8%2.7%2.7%3.0%2.9%2.3%2.6%2.5%150次のQ1からQ30を読んで、別紙「採点表」に「○」「△」「×」を記入してください障害者の法定雇用率令和5年度中令和6年4月以降令和8年7月以降民間企業国・地方公共団体教育委員会Ⅰ 障害者雇用への理解 法律によって、障害者を社員の一定率以上雇用しなければならないことを知っている。自社が障害者雇用率(法定雇用率)を達成しているかどうか知っている。経営者(役員)は、自社の障害者を雇用する方針を表明している。人事労務管理部門及び現場の管理職は、自社の障害者を雇用する方針を理解している。社員に対し、自社の障害者を雇用する方針を周知している。人事方針を決定する会議において、障害者雇用を推進する具体策について議論している。社内において、障害者雇用についての理解を進めるための研修会を開催している。※1 「障害者の雇用の促進等に関する法律」においては、事業主は、雇用している労働者に占める身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の割合を「障害者雇用率」以上としなければならないものとされています。令和5年度以降の障害者の法定雇用率は、民間企業:2.7%、国・地方公共団体:3.0%、教育委員会:2.9%です。ただし、令和5年度中は現行の法定雇用率に据え置き、令和8年7月に向けて下記の図のとおり段階的に引き上げることとしています。
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