はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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×不適切な呼びかけ方法○適切な呼びかけ方法A4 職場定着のための取組3 募集活動・社内支援の準備2 採用計画の検討・採用の準備2 採用計画の検討・採用の準備1 障害者雇用の基礎理解 職場における障害者であることの把握・確認については、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されており(平成 17 年 11月 4 日付け厚生労働省職業安定局長通知)、障害者本人の意に反した雇用率制度の適用などが行われないようにするため、採用後に障害の有無の把握・確認を行う場合には、雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とするものとされています。職場における障害者であることの把握・確認●確認の方法(呼びかけの方法)障害者手帳などの有無を確認してもよいですか?○労働者全員が社内 LAN を使用できる環境を整備し、社内 LAN の掲示板に記載する、または労働者全員に対し一斉にメールを配信する。○労働者全員に対して、文書、社内報な○労働者全員に対する回覧板に記載する。○労働者全員が社内 LAN を使用できる環境にない場合において、社内 LAN使用者のみに対してメールを配信する。○障害者と思われる労働者がいる部署に対してのみ文書を配布する。どを配布する。労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることが原則です。社内の風評などを根拠に特定の人に呼びかけることは適切ではありません。25(2)障害者であることの確認の方法Q 障害を有していると思われる社員がいます。本人に

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