はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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×不適切な呼びかけ方法○労働者全員が社内LANを使用できる環境にない場合において、社内LAN使用者のみに対してメールを配信する。○適切な呼びかけ方法○労働者全員が社内LANを使用できる環境を整備し、社内LANの掲示板に記載する、または労働者全員に対し一斉にメールを配信する。○労働者全員に対して、文書、社内報な○労働者全員に対する回覧板に記載する。どを配布する。○障害者と思われる労働者がいる部署に対してのみ文書を配布する。25 職場における障害者であることの把握・確認については、「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン」が策定されており(平成17年11月4日付け厚生労働省職業安定局長通知)、障害者本人の意に反した雇用率制度の適用などが行われないようにするため、採用後に障害の有無の把握・確認を行う場合には、雇用する労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることを原則とするものとされています。障害者手帳などの有無を確認してもよいですか?(2)障害者であることの確認の方法Q障害を有していると思われる社員がいます。本人にA労働者全員に対して、画一的な手段で申告を呼びかけることが原則です。社内の風評などを根拠に特定の人に呼びかけることは適切ではありません。職場における障害者であることの把握・確認●確認の方法(呼びかけの方法)

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