はじめての障害者雇用~事業主ためのQ&A~
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4 職場定着のための取組3 募集活動・社内支援の準備2 採用計画の検討・採用の準備2 採用計画の検討・採用の準備1 障害者雇用の基礎理解×個人を特定して照会ができないケース○個人を特定して照会ができるケース 申告を呼びかける際には、「障害者雇用状況等の報告などのために用いるという利用目的」「業務命令として、この呼びかけに対する回答を求めているものではないこと」をはっきり伝えることが必要です。ただし、障害のある社員が、職場において障害者の雇用を支援するための公的制度や社内制度の活用を求めて、企業に対し自発的に情報を提供した場合は、個人を特定して障害者手帳などの所持を照会することができます。障害者であることの把握・確認を行う場合、個人情報の取り扱いに注意します。・利用目的を明示します(障害者雇用状況報告のため、障害者雇用納付金申請・本人の同意を得た上で把握・確認します。・採用後に把握・確認を行う時は、個人を特定せず、雇用している全労働者に・把握・確認された情報は個人情報です。適切な保管・管理が必要です。・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人の意思のためなど)。対して、メール、社内報などを利用して呼びかけてください。に基づき行われるべきであり、第三者が強要してはいけません。26〇障害者に係る公的な支援制度を利用したい旨の申出があったとき〇障害者に係る社内の支援制度を利用したい旨の申出があったとき〇健康などについて、部下が上司に対して個人的に相談した内容を根拠とする場合〇上司や職場の同僚の受けた印象や職場における風評を根拠とする場合〇企業内診療所における診療の結果を根拠とする場合〇健康診断の結果を根拠とする場合〇健康保険組合のレセプトを根拠とする場合

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