A--4 職場定着のための取組3 募集活動・社内支援の準備2 採用計画の検討・採用の準備2 採用計画の検討・採用の準備1 障害者雇用の基礎理解(注 1) 精神障害者である短時間労働者については、令和 5 年 4 月 1 日からの精神障害者の算定特例の延長に伴い、(注 2) 令和 6 年度から、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者(週の所定 なお、就労継続支援 A 型事業所の利用者は算定対象外となります。当面の間、雇入れからの期間等に関係なく、1 人をもって 1 人とみなすこととしています。労働時間が 10 時間以上 20 時間未満である者)について、1 人を 0.5 人として算定。身体障害者(重度以外) 1人を1人として算定 1人を0.5人として算定身体障害者(重度)1人を2人として算定 1人を1人として算定知的障害者(重度以外) 1人を1人として算定 1人を0.5人として算定知的障害者(重度)1人を2人として算定 1人を1人として算定1人を0.5人として算定1人を1人として算定 1人を1人として算定(注1) 1人を0.5人として算定精神障害者 一般的に社員の雇用形態は、職務内容やその責任の範囲、勤務時間などの労働条件、本人の希望などを踏まえ、正社員、嘱託・契約社員、パート、アルバイトなどに決定します。障害者雇用の場合も同様です。障害者を雇用する場合、その雇用形態は正社員に限るものではありません。また、「障害者だから正社員として雇用しない」ということは絶対にしてはいけません。の所定労働時間により、障害者雇用率に算定することができます。 ※常時雇用している労働者とは雇用形態●障害者雇用率への算定 常時雇用している労働者(正社員以外含む)であれば、障害種別・程度、週に考えたらよいでしょうか?10時間以上20時間未満(特定短時間労働)(注2)1人を0.5人として算定週の所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満(短時間労働)雇用形態や賃金などは、職務内容や責任の範囲、就業時間などを踏まえて決定します。障害があるだけでフルタイム勤務ができないことはありません。一人ひとりの状況に応じて考えていきます。「雇用期間の定めがなく雇用されている労働者」及び「一定の雇用期間を定めて雇用されている労働者であって、その雇用期間が反復更新され雇入れの時から 1 年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者、または過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されている労働者」をいいます。36(4)労働条件(雇用形態・就業時間・賃金)Q 障害者の雇用形態や就業時間、賃金などはどのよう
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