はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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38 障害者を雇用した場合も最低賃金法が当然適用されますので、最低賃金は遵守します。 モチベーションを維持したり高めていくためにも、職務行動評価や実績評価を給与に反映させることは有効です。考え方は基本的には一般社員と変わりません。 基本的には同一労働同一賃金です。同じ配置部署・職種では同じ賃金体系の適用となります。ただし、障害の状況によっては、同一職種でも対応できる職務が限られたり、他の社員と比べて職務遂行能力が低かったり、また、習熟に期間を要したりする場合があります。この場合は次の点に注意するといいでしょう。・ 同一職種の社員と比べ対応できる仕事が限られる、職務遂行能力が低いなど明らかに差がある場合には、他の社員に比べ低い水準からのスタートになることがあります。そのような場合は、本人のモチベーションの向上のためにも長期的な視野で職務遂行能力の向上への支援を行い、昇給につなげていくことが必要です。・ 生産性だけでなく、企業への貢献度を加味する企業もあります。2 職務評価・業績評価の反映3 障害者の賃金水準●賃金を決める際の留意点1 最低賃金の遵守

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