はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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52●障害特性と配慮事項の社内共有 面接などで本人や家族、支援機関から収集した障害特性や配慮事項、本人の希望などの情報を社内で共有します。ただし、社内で共有する内容や範囲(職場全体または配属部署のみなど)については、面接時や採用決定時において本人の同意のもとに確認しておくことが必要です。●労働条件の整理(労働条件通知書の提示) 本人の希望、障害特性や配慮事項などにより、時差出勤を含む就業時間、通院に配慮した休日、職種や職位に応じた賃金、職務内容などにおいて、求人票に記載されていた労働条件を変更することが必要な場合もありますので、改めて整理した上で「労働条件通知書」を作成し、採用する障害者に交付します。 ⇒参照:労働条件通知書の例(厚生労働省ホームページ)    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html●職務内容の選定 本人の障害特性や専門知識・技能等の習得状況(学校や職業訓練校での経験を含む)、本人の希望・意欲などを踏まえ、本人に合った職務内容を選定します(予定していた職務内容の変更を含む)。 職務内容の選定にあたっては、本人が力を発揮できる職務や専門知識・技能等を持っている人は、それらを活かせる職務を取り入れること、さらには本人が自身の目標を設定し、見通しを持って仕事に従事できるような内容も取り入れて選定することが、本人の安心感や意欲の向上につながります。 また、障害者が従事しやすいように、支援機器の活用、工程の改善・環境整備などを行い、従事できる職務の幅を広げることにつなげることも大事です。(労働条件、職務内容、社内支援担当者)。(4)採用決定後の取組(労働条件、職務内容、社内支援担当者)Q採用決定後、社内で行うことについて教えてくださいA採用した障害者の希望や障害特性と配慮事項などを踏まえ、本人に合った労働条件等を整理し、労働条件通知書等を交付します。また、採用する障害者に合わせた社内支援の担当者を決めます。

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