はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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検 索検 索JEED 生活相談員JEED 企業在籍型ジョブコーチ54 また、これらの担当者とその役割については、必ず本人に伝えることが必要です。  ⇒障害者職業生活相談員:      https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer04.html  ⇒当機構の養成研修      https://www.jeed.go.jp/disability/supporter/seminar/job_adapt02.html※ 障害者雇用の義務の対象となる事業主においては、「障害者雇用推進者」を選任するように努めることが必要になります。(障害者雇用推進者の業務)障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備、障害者雇用状況の報告、障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出など 障害者の雇用の促進等に関する法律では障害者を5人以上雇用している事業所は障害者職業生活相談員を選任し、障害者の職業生活全般の相談、指導を行わせることとなっています。各都道府県で開催している「障害者職業生活相談員資格認定講習」を受講し修了することなどにより資格を得ることができます。 企業在籍型職場適応援助者とは、企業に在籍し、同じ企業に雇用されている障害のある労働者の職場適応に向けた支援を行う支援者です。企業在籍型職場適応援助者として支援を行うためには、企業在籍型職場適応援助者養成研修を受講し修了する必要があります。※職場適応援助者は、支援の場においては「ジョブコーチ」と呼ばれます。●社内における支援体制の強化のために  〇障害者職業生活相談員の配置 〇企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)の配置

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