はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
57/172

検 索JEED 助成金55職場介助者の配置または委嘱助成金(重度視覚障害者、重度四肢機能障害者などが対象)、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金(6級以上の聴覚障害者が対象)などがあります。企業在籍型職場適応援助者による支援を実施した事業主に対しては、助成金(職場適応援助者助成金)が支給されます。通勤用バス運転従事者の委嘱助成金や通勤援助者の委嘱助成金(重度身体障害者、知的障害者、精神障害者などが対象)などがあります。 ・職場適応援助者助成金 ・重度障害者等通勤対策助成金 これらの助成金は企業からの申請に基づき予算の範囲で支給決定されるものです。支給要件や支給額、 支給期間または支給回数の限度がありますので、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)と相談することが必要です。 ⇒参照:7(6)「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」     https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/index.html全国の都道府県労働局において、一般の従業員の方を主な対象として、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となっていただくための講座を行っています。 ⇒参照:7(7)「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」そのほか、自治体や支援機関において、企業の皆様を対象とした障害者雇用支援に関するセミナーなどの研修(企業単位または複数の企業を参集)を実施していますので、ハローワークや地域障害者職業センターなどの支援機関に問い合わせるとよいでしょう。  ⇒ 参照:巻末「施設連絡先一覧」 〇障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金を活用した介助者等の配置 ・障害者介助等助成金※精神・発達障害者しごとサポーター養成講座※企業の皆様を対象とした障害者雇用支援に関するセミナーなど

元のページ  ../index.html#57

このブックを見る