はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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66安全対策 作業機械の周りに囲いを設けて、危険な領域に身体の一部が入らないようにガードしたり、センサー式の安全装置を取り付けて危険を軽減したりするなどの一般的な安全対策のほか、以下のように障害特性に応じた配慮を行うことが必要です。●職場の環境整備 視覚障害者や肢体不自由者だけではなく、全社員の安全のためにも、通路の荷物などの整理のほか、台から物が落ちないか、危険な物が片付けられているかなどについて定期的に確認することが必要です。 また、視覚障害者や肢体不自由者の場合、座席を出入口の近くに設ける、トイレや更衣室などにも行きやすい場所に設けるなどの配慮も望まれます。●緊急事態への対応の確認 火事や地震などの緊急事態が起きて避難が必要となったときのために、本人への伝達方法、避難経路について十分に周知しておくとともに、個別の誘導などが必要な人に対しては避難における担当者を決めておくことが必要です。スロープの設置、トイレの改造など、障害者の障害特性による課題を克服するための施設または作業設備の設置・整備を行う費用の一部に対して助成します。住宅の貸借、住宅手当の支払い、駐車場の貸借など、通勤を容易にするための措置を行う場合に要する費用の一部に対して助成します。 ⇒参照:7(6)「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」 これらの助成金は企業からの申請に基づき予算の範囲で支給決定されるものです。支給要件や支給額、支給期間または支給回数の限度がありますので、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)と相談することが必要です。 〇障害者作業施設設置等助成金 〇重度障害者等通勤対策助成金● 設備改善等にかかる助成金の活用(障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金)

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