はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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検 索JEED 広域センター79 ・国立職業リハビリテーションセンター(中央障害者職業能力開発校)  ・ 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(吉備高原障害者職業  ⇒参照:巻末「施設連絡先一覧」<障害者職業能力開発校> 国立13校、都道府県立6校の計19校が設置されており、障害の態様に配慮した職業訓練を実施しています。※ 国立の障害者職業能力開発校のうち、以下の2校は(独)高齢・障害・●雇用形態とキャリアの多様性・柔軟性 障害者の雇用形態は正社員以外の雇用形態が7割弱となっています(平成30年度障害者雇用実態調査より)。しかし、正社員での就労を希望する障害者も少なくありません。また、企業においても正社員への登用制度を設けているところもあります。 登用制度が設けられ、実際に登用された者がいることは、障害者が自身のキャリアの可能性を理解し、意欲をもって自律的に取り組んでいくことにつながります。雇用形態だけでなく、担当職務の拡大や職位の向上等もキャリア上の重要ポイントであり、そうした点が従業員に明示されていることは意欲等につながります。 他方で、障害者の中には障害状況や家庭の事情等により、勤務時間の短縮や担当業務の変更などが必要となる場合もあります。そうした際に柔軟な対応をとれるようにしておくことにも考慮すべきと思われます。 雇用形態の種類や勤務条件等は企業によって異なると思われますが、障害の状況等に応じた働き方が可能となるような方策、例えば、正社員から短時間勤務者への異動、職種の限定等の配慮(選択肢)が設定され、障害者に提示されることは、安心して働き続けることや積極的なキャリア形成につながります。 また、近年では、企業によっては正社員のなかでも多様で柔軟な働き方(短時間勤務、地域限定勤務等)を可能とするところもあり、障害者に限らず従業員の長期雇用等につながるものと考えられます。 そして、そうした多様な制度や工夫について明文化し、趣旨や運用面も含め社内に周知していくことも望ましいと思われます。障害者を特別扱いするのではなく、企業の合理的配慮として行われるものであり、必要な従業員には公平に適用されるようにすることで、すべての従業員が働きやすい職場の実現につながることでもあります。求職者雇用支援機構が運営能力開発校)

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