巻末7 資料編6 就労支援機関5 障害特性と配慮事項5 障害特性と配慮事項図1図3図2図4図3:中心視野が見えにくく、見たいものが見えないと感じます。周辺部の視力は保たれていますので、歩行時の足元や事務の仕事での手元の書類は見えています。図4:視界の右下が欠けている状態です。中心視野が保たれていますので視力検査の成績は良いのですが、右下に存在するはずの自転車の存在になかなか気付きません。図4のように見えてしまうのは、実際には見えていない視界を、その周辺の視界から得られる情報で埋めてしまう機能を人の脳が備えているためです。色覚や光覚の機能に支障が生じると、以下のような見えにくさがあります。社員から申出があった場合は、具体的な特徴を確認した上で、支障のないように配慮することが必要です。の色が別の色に見えたりします。応といい、暗順応に支障があると暗いところでは物が見えにくくなります。一方、まぶしさに次第に慣れる現象を明順応といい、明順応に支障があると、明るいところでは見えにくくなりまぶしさを強く感じます。そのため、遮光眼鏡等で光を遮断することが必要となってきます。・色覚とは色を識別する機能で、特定波長の色が認識できなかったり、特定・光覚とは光の程度を感じとる機能で、薄暗い光に次第に慣れる現象を暗順 視覚障害者が従事する職業には、あんまマッサージ指圧師、医師・弁護士等の専門職、義務教育や高等教育の教員、IT等のエンジニア、経理・人事等の事務職、ビル清掃員、工場作業員、調理作業員などの事例があります。次ページのような配慮により、今後も視覚障害者の雇用の促進が望まれます。〇色覚・光覚3 職業上の配慮81
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