巻末7 資料編6 就労支援機関5 障害特性と配慮事項5 障害特性と配慮事項 聴覚障害とは、聴感覚に何らかの障害があるため全く聞こえないか、聞こえにくいことをいいます。また、「聞こえない」「聞こえにくい」というだけでなく、そのことによって情報が不足しやすい面があります。 〇伝音性難聴 〇感音性・混合性難聴 聞こえる音が小さくなる(補聴器の効果は大きい)。 音がゆがむ(補聴器の効果は小さい)。※手話を日常のコミュニケーションにしている人々の大半は感音性・混合性難聴で、ただ単に音量を大きくしただけでは言葉を聞き取れません。音量を上げると、かえって苦痛になることがあるので注意が必要です。小さな寝息は約20dB、日常会話は約60dB、電車がホームに入る音は約80dB、ジェット機のエンジン音は約120dB)。・聴力レベルの検査結果が両耳とも100dB以上であった場合、身体障害者手帳では2級に相当し、言語機能障害の3級(音声言語による意思疎通の障害)との重複障害で1級に認定されています。最も軽度の聴覚障害6級の聴力レベルは、両耳とも70dB以上、または片方の耳が90dB以上で、かつもう片方の耳が50dB以上です。・聴力レベルの障害が片耳だけである場合、身体障害者手帳の交付要件には当たらないものとされています。意な人もいます。また、言葉を発する際にも、自分の発音が正しいかどうかを耳で確認できないため、不明瞭な発声になる場合があります。・外見からはその障害が見えにくいため、コミュニケーションについての正しい理解が得にくい面があります。例えば、聴覚障害者だからコミュニケーションが全くとれないと考えられたり、逆に補聴器をつければあとは全く1 聴覚障害とは2 障害特性聴覚障害の種類聴力レベル・聴力の程度はデシベル(dB)という単位で表されます(風にそよぐ木や特徴・聞こえなくなった時期など個人差はありますが、日本語の読み書きが不得84(2)聴覚障害
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