はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
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(身体障害、難病のある方などの雇用促進・職場定着に取り組んだ職場改善好事例集(平成29年度))89す(以下「設備改善等にかかる助成金の活用」をご参照ください)。めの措置を行う場合に要する費用の一部に対して助成します。 〈設備改善の例〉・バリアフリー化の費用については、助成金の支給対象となる場合がありま・職場全てのバリアフリー化は現実的には難しい場合が多いと思います。緊急性、必要性を考え、障害者本人ともよく話し合いながら改善を進めていくことがよいでしょう。・職場のバリアフリー化は、障害程度の重い肢体不自由者、車いす使用者、視覚障害者などの障害者が能力を発揮できる環境を作るためには有効ですが、全ての障害者にとって必要というわけではありません。  ⇒参照:3(7)「設備改善・安全対策」 スロープの設置、トイレの改造など、障害者の障害特性による課題を克服するための施設または作業設備の設置・整備を行う費用の一部に対して助成します。 住宅の貸借、住宅手当の支払い、駐車場の貸借など、通勤を容易にするた   ⇒参照:7(6)「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」 これらの助成金は企業からの申請に基づき予算の範囲で支給決定されるものです。支給要件や支給額、支給期間または支給回数の限度がありますので、 設備改善等にかかる助成金の活用(障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金) 〇障害者作業施設設置等助成金 〇重度障害者等通勤対策助成金

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