はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
95/172

(内部障害者のための障害者雇用職場改善に関する好事例集(平成18年度))933 職業上の配慮・内部障害でも、体力的に無理なくできる仕事は多くあります。全身の持久力や、疲労の回復に問題のある人の場合、デスクワーク、あるいは軽作業以上なら短時間就労等、無理のない仕事を選ぶようにします。体力への負担を軽減するための車いすを使用する例も一部あります。・多くの場合、特に体調に問題がない場合でも月1回程度の通院による検査等が必要です。また、体調が悪くなった時は早めに受診できるような職場の配慮が必要です。・体力低下や通院の都合に合わせて、仕事内容をうまくマッチングさせることができれば、実際の職務遂行場面での大きな問題はほとんどありません。・不合理な職域制限や差別的な処遇にならないように、本人の意見をよく聴くとともに、主治医や産業医等の専門的意見を踏まえ、無理のない仕事への就職や配置を支援します。・通勤の負担についても、体力等に合わせ、交通機関や自家用車の利用、階段、・身体障害者手帳の等級が3~4級で身体の機能が完全に失われていない場合、それ以上障害が進行しないように、また、日ごろの健康管理が重要な人たちには仕事で無理をして体調を悪化させないように、本人の自己管理と併せて職場の理解が重要です。・体力の低下や疲労は外見からは分かりにくく、誤解によるいじめ等の原因・先天性の疾患で長期の療養生活を経験してきた人の場合には、病気の治療で青年期まで精いっぱいであった人も多く、そのような人には、キャリア相談、職業体験、職業訓練によって職業的な可能性を効果的に広げられる例があります。エスカレーター、エレベーターの状況等を考慮します。になるため、就職後の継続的なサポートが必要な例もあります。 

元のページ  ../index.html#95

このブックを見る