はじめての障害者雇用~事業主のためのQ&A~
97/172

952 障害特性・知的な発達に遅れがあり、意思疎通(言葉を理解し気持ちを表現することなど)や日常的な事柄(お金の計算など)が苦手なために援助が必要な人といえます。3 職業上の配慮①具体的な言葉で説明する・知的な遅れがあるといっても、すべての能力が遅れているわけではありま・障害の程度、能力、意欲、体力などは個人差があり、知能指数だけで職務自治体から療育手帳(自治体によっては、「愛の手帳」などの名称があります)が交付されます。療育手帳の等級は、A(重度)とB(重度以外)が基本ですが、自治体によっては、B1(中度)、B2(軽度)などに区分している場合があります。また、地域障害者職業センターにおいて「重度知的障害者の判定」を受け、重度と判定された場合は、雇用対策上の重度に該当します。せん。能力を判断することは避ける必要があります。曖昧な指示は避け、具体的に説明することが大切です。・「適当なところで、作業の報告をしてください」 → 「○時に、作業の報告をしてください」・「きちんと、商品を並べてください」 → 「この見本のように、向きをそろえて商品を並べてください」複数工程の業務がうまくできない場合、職務内容を細分化し1つの工程だ(5)知的障害1 知的障害とは 知的障害について明確な定義はありませんが、厚生労働省が行った「知的障害児・者基礎調査」では「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障を生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。〇障害者手帳等について②作業工程を細分化する

元のページ  ../index.html#97

このブックを見る