資料編 用語解説 本書の事例をお読みいただくにあたり、記載されている用語について概要を解説します。 ■ ハローワーク ハローワークでは、障害者を対象とした求人の申込みを受け付けています。専門の職員・相談員が就職を希望する障害者にきめ細かな職業相談を行い、就職後についても職場に定着できるよう支援を行っています。その他、事業主に雇用管理上の配慮などの助言や、地域障害者職業センターなどの専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っています。求人者・求職者が一堂に会する就職面接会も開催しています。 ■ 地域障害者職業センター 障害者職業カウンセラーが配置され、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、病院、特別支援学校などの関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として地域に密着した職業リハビリテーションサービスを提供しています。  事業主に対するサービスとして、障害者の新規雇入れ、在職者の職場適応やキャリアアップ、休職者の職場復帰など、障害者雇用に係る様々な支援を実施しています。障害者雇用の相談や情報提要を行うほか、障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、必要に応じ、「事業主支援計画」を作成して、専門的な助言・援助や地域の専門家を活用した支援などを体系的に行います。 ■ 障害者就業・生活支援センター 就職や職場への定着に当たって、就業面における支援とあわせて、生活面における支援を必要とする障害者に対して、身近な地域で、雇用、保健、福祉、教育などの関係機関との連携を行いながら、障害者の就業およびこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行う支援機関です。 ■ 就労移行支援事業所・就労継続支援事業所 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。「就労移行支援」は、一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。「就労継続支援」は雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があり、一般企業などへの就労が困難な人に、働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 ■ 特例子会社制度 事業主が一定の要件を満たした上で障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立した場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる制度です。  事業主にとってのメリットとして、障害の特性に配慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易となり、これにより障害者の能力を十分に引き出すことができるといったことが挙げられます。 ■ トライアル雇用 障害者雇用に関する知識や雇用経験がないことから障害者雇用をためらっている事業所が、障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、障害者と事業主の相互理解を促進することなどを通じて、障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進めるために行うものです。 ※P.48参照 ■ ジョブコーチ支援  職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所を訪問等し、職場での課題を改善し、職場定着を図るためのものです。ジョブコーチには地域障害者職業センターに所属する配置型ジョブコーチと、就労支援ノウハウを有する社会福祉法人等に所属する訪問型ジョブコーチ、事業主自ら配置する企業在籍型ジョブコーチがあります。  なお、上記のほか、自治体の独自の制度として養成されたジョブコーチも配置されています。 ※P.49参照 資料編 障害者雇用支援制度の紹介 障害者雇用納付金制度とは  障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。  障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 ◆ 障害者雇用納付金制度の概要 〜常用雇用労働者の総数が100 人を超える事業主〜 法定雇用障害者数を下回っている事業主 納付金 ←法定雇用障害者数 法定雇用障害者数を超えている事業主 調整金 :雇用している身体、知的、精神障害者の数 障害者雇用納付金の徴収 1人当たり月額 50,000円 常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、● 毎年度、納付金の申告が必要 ● 法定障害者雇用率を達成している場合も申告が必要● 法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金の支給 1人当たり 月額27,000円 常用雇用労働者の総数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 報奨金の支給 1人当たり 月額21,000円 常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 在宅就業障害者特例調整金の支給 在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給 在宅就業障害者特例報奨金の支給 在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給 特例給付金の支給 週10 時間以上20 時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分と週20時間以上で働く雇用障害者数に応じた額を、申請に基づき支給 各種助成金の支給 障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成 お問い合わせ先 都道府県支部高齢・障害者業務課(P.55)※東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金  障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。 ◆ 助成金の種類 助成金 内容 障害者作業施設設置等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の付帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用を一部助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を超える期間が経過しており、作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 障害者福祉施設設置等助成金 障害者を労働者として継続して雇用している事業主または事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者介助等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 職場適応援助者助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、これらの障害者の障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象とはなりません。 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。 助成金の対象費用、助成率、限度額、手続き等の詳細は当機構ホームページでご紹介しています。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/ お問い合わせ先 都道府県支部高齢・障害者業務課(P.55) ※東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課 資料編 障害者雇用支援制度の紹介 障害者雇用を支援する施策 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)  身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。 ◆主な受給要件  受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。  また、このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。 [1]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。 [2]雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※)が確実であると認められること。 ※ 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 ◆ 助成額など 対象労働者 助成金 大企業 中小企業※1 助成対象期間 大企業 中小企業 身体障害者、知的障害者(短時間労働者 ※2以外) 50万円 120万円 1年 2年 身体障害者、知的障害者、精神障害者(短時間労働者) 30万円 80万円 1年 2年 重度身体・知的障害者、精神障害者、 45歳以上の身体・知的障害者(短時間労働者以外) 100万円 240万円 1年6か月 3年 ※1中小企業の範囲はP.47※3「中小企業の範囲」を参照 ※2「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)  発達障害者または難病患者をハローワークなどの紹介により新たに雇い入れた事業主に対して助成するものであり、発達障害や難病患者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的としています。  事業主には、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 ◆主な受給要件  特定就職困難者コース(p46)と同様です。ただし、対象労働者の雇用の状況等その雇用管理に関する事項について、報告書により支給申請にあわせて管轄の労働局に報告することを要件としています。 ◆対象労働者 次の[1]〜[3]のすべてに該当する求職者です。 [1] 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方 ※1 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者または同条第6号に規定する精神障害者である者は除きます。 @ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 A 障害者総合支援法施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者 [2] ハローワーク等の紹介を受けた日に失業などの状態にある者(雇用保険被保険者でない者など) [3] 雇入れ日現在において満65歳未満である者。 ◆ 助成額など 対象労働者 助成金 大企業 中小企業※2 助成対象期間 大企業 中小企業 短時間労働者以外の者 50万円 120万円 1年 2年 短時間労働者※3 30万円 80万円 1年 2年 ※2 ここでいう「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。 ※3 ここでいう「中小企業の範囲」は下表のとおりです。 産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数 小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他業種 3億円以下 300人以下 資料編 障害者雇用支援制度の紹介 トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)  ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、そ の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ◆対象労働者 次の[1]と[2]の両方に該当する者であること [1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者 [2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア〜カのいずれかに該当する者 ア. 重度身体障害者 イ. 重度知的障害者 ウ. 精神障害者 エ. 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 オ. 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 カ. 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者 ◆雇入れの条件 [1]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること [2]原則3か月間の障害者トライアル雇用をすること [3]障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと ※ この他にも、雇用関係助成金共通の要件等いくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。 ◆ 受給額 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間) ※対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月) トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)  継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。 ◆ 対象労働者 本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。 ◆ 雇入れの条件 対象労働者を次の[1]と[2]の条件によって雇い入れること [1]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること [2]3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること ◆ 受給額 受給対象者1人につき月額最大万円(最長12か月間) P.46,P.47,P.48のお問い合わせ先 都道府県労働局、ハローワーク 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業  職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所を訪問等し、職場での課題を改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を行います。  不安やストレスを抱えやすい精神障害者等の方々に対しては、作業遂行への支援だけではなく、相談を中心とした職場内でのコミュニケーションに関する支援、不安や緊張・ストレスの軽減等の支援を行います。  また、職場の上司、同僚に対しては、本人の特性を踏まえた関わり方、職務内容・職場環境の調整の助言等を行います。  これらにより、事業所の上司や同僚による支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行していくことを目指しています。 ◆ ジョブコーチの種類 配置型ジョブコーチ※1 地域障害者職業センターに配置するジョブコーチです。就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、訪問型ジョブコーチや企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。 〔支援の契機〕 雇用の前後を問わず、必要なタイミングで支援を行います。 (例:@不安の軽減や作業手順を覚えるために雇入れと同時に支援を開始。 A配置転換や人事異動といった職場環境の変化により職場適応上の課題が生じたため雇用後の支援を開始)。 〔支援期間〕  個別に必要な期間を設定します(標準は2〜4か月)。支援終了後は、必要なフォローアップを行います。 訪問型ジョブコーチ※2 障害者の就労支援を行う社会福祉法人などに所属するジョブコーチです。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験と能力を有する者が担当します。なお、ジョブコーチが在籍する事業所に、ジョブコーチの活動経費等の一部を助成する制度があります。 企業在籍型ジョブコーチ※2 障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了した者が担当します。なお、ジョブコーチが在籍する事業所に対して、ジョブコーチの活動経費等の一部を助成する制度があります。 ジョブコーチ 事業主 管理監督者・人事担当者 ・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言・配置、職務内容の設定に関する助言 障害者 ・作業遂行力の向上に向けた支援 ・職場内のコミュニケーションに関する支援 ・健康管理・生活リズムの構築等の支援 職場 同僚 上司 同僚 ・障害の理解に係る社内啓発 ・障害者との関わり方に関する助言 ・指導方法に関する助言 家族 ・安定した職業生活を送るための家族の関わり方に関する助言 お問い合わせ先 地域障害者職業センター(P.54)(※1について) 都道府県支部高齢・障害者業務課(P.55)(※2について) 資料編 コラム1 障害者雇用と就業規則の見直し 採用に当たって大切なのは、必要な配慮事項の確認  障害者を雇用する上で重要なことは、採用対象となる障害者に必要な配慮事項を確認することです。  障害者が業務を遂行する上で必要な配慮事項が採用企業にとって受け入れ提供可能な内容であれば、当事者の就労能力等を確認するステップに進み、採用対象として検討することとなります。  事業主には、障害者雇用促進法の改正(平成28年4月から施行)により雇用する障害者に対する合理的配慮の提供を法的義務として課されています。配慮事項の確認を曖昧にしたまま就労能力等の面で問題ないとして採用したものの、採用後に本人が求める配慮を提供できない事態に陥ることがないよう気を付ける必要があります。  また、採用後に障害の状況が変化することや、新たな就労支援機器の開発、他の障害者への対応などで参考になる事例を応用できる場合も少なくありません。  障害者が働きやすい環境を整備し、持ちうる力を発揮していただくことは、障害者及び事業主の双方にとってとても大切なことです。採用段階での配慮事項の確認に留まらず、採用後も定期的に障害者に対するヒアリングを実施し、その時点で最良の配慮を提供できるように企業が取り組むことが重要です。  なお、両者で合意した「事業主が提供する配慮事項」のうち、雇用契約書等で記載できない内容については別途書面で確認する方法もあります。 就業規則の変更は必ずしも必要というわけではありません  「障害者を雇用すると就業規則の変更が必要になるのでは?」とお悩みになる事業主もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしも就業規則を変更する必要はありません。  障害者の雇用に当たっては、個別に配慮して勤務時間、休憩時間、休暇、勤務場所、介助者配置等で就業規則と異なる労働条件を提示し取り決めることがあります。これらの労働条件変更が雇用する障害者に利益をもたらすもので、就業規則上の労働条件を下回るものではなく、また、不利益な労働条件変更には該当しない場合には、個別の雇用契約書や労働条件通知書で該当する労働条件の変更内容を記載し、その他条件は就業規則に従うとすれば問題は発生しません。  労働条件通知書の作成に当たっては、次項に掲載したモデル様式(一般労働者用:常用、有期雇用型)をご参照ください。厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。 それでも就業規則を改正した方が良い場合  前述したように、障害者を雇用する際には、基本的には就業規則の変更でなく個別契約書や労働条件通知書を取り交わすことで進めることができますが、多数の障害者を雇用する場合には就業規則の改正を検討することも価値があります。  共生社会の理念に沿って、障害者を他の従業員と同じように受け入れる延長線上で、障害者への配慮事項を他の従業員に適用し労働条件面で職場全体の改善につながるという場合には、従業員全員に適用される就業規則自体の改正が好ましいといえるでしょう。 中央障害者雇用情報センターの活用を  障害者を雇用するにあたり具体的な労働条件の設定や就業規則の変更等で疑問点や課題が生じている場合には、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の中央障害者雇用情報センターをご活用ください。障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する専門家が各事業主の個別相談に応じています。 お問合せ 中央障害者雇用情報センター 電話 03-5638-2792 メール syougai-soudan@jeed.go.jp 労働条件通知書のモデル様式(一般労働者用:常用、有期雇用型) 資料編 コラム2 障害者雇用に役立つ資料(コミック版紹介) (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主が障害者雇用を進める上で参考となる資料を作成し、配付をしています お問い合せ先 雇用開発推進部 電話: 043-297-9513 FAX: 043-297-9547 コミック版 障害者雇用マニュアル1〜6 1 視覚障害者と働く 視覚障害に関する基礎知識、就労支援機器や支援制度の活用例、職場での具体的な支援方法などを盛り込みながら雇入れと職場定着に必要な雇用管理の手法等について、コミック形式で紹介したマニュアル。 2 知的障害者と働く 知的障害に関する基礎知識、職場で起こりやすいトラブルや日常生活上の指導・配慮点、能力開発等について、コミック形式で紹介したマニュアル。 3 聴覚障害者と働く 聴覚障害者の障害特性や雇用管理全般に関するノウハウなどをコミック形式で紹介したマニュアル。 4 精神障害者と働く 統合失調症やうつ病、てんかんなど精神障害の特性に配慮した雇用管理について、職場での対応や支援機関との連携など事例をまじえてコミック形式で紹介したマニュアル。 5 発達障害者と働く 発達障害者の特性や、わかりやすい作業指示の出し方、コミュニケーション上の留意事項等のノウハウについてコミック形式で紹介したマニュアル。 6 高次脳機能障害者と働く 高次脳機能障害に関する基礎知識、支援機関の活用例、職場での具体的な支援方法などを盛り込みながら、雇入れと職場復帰に必要な雇用管理の手法等について、コミック形式で紹介したマニュアル。 施設連絡先一覧 地域障害者職業センター一覧 障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、病院、特別支援学校等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションを実施しています。 名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 北海道障害者職業センター 001-0024 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5階 011-747-8231 011-747-8134 北海道障害者職業センター 旭川支所 070-0034 旭川市四条通8丁目右1号 LEE旭川ビル5階 0166-26-8231 0166-26-8232 青森障害者職業センター 030-0845 青森市緑2-17-2 017-774-7123 017-776-2610 岩手障害者職業センター 020-0133 盛岡市青山4-12-30 019-646-4117 019-646-6860 宮城障害者職業センター 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-1 022-257-5601 022-257-5675 秋田障害者職業センター 010-0944 秋田市川尻若葉町4-48 018-864-3608 018-864-3609 山形障害者職業センター 990-0021 山形市小白川町2-3-68 023-624-2102 023-624-2179 福島障害者職業センター 960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1005 024-535-1000 茨城障害者職業センター 309-1703 笠間市鯉淵6528-66 0296-77-7373 0296-77-4752 栃木障害者職業センター 320-0865 宇都宮市睦町3-8 028-637-3216 028-637-3190 群馬障害者職業センター 379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-290-2540 027-290-2541 埼玉障害者職業センター 338-0825 さいたま市桜区下大久保136-1 048-854-3222 048-854-3260 千葉障害者職業センター 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉4階 043-204-2080 043-204-2083 東京障害者職業センター 110-0015 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 03-6673-3938 03-6673-3948 東京障害者職業センター 多摩支所 190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5階 042-529-3341 042-529-3356 神奈川障害者職業センター 252-0315 相模原市南区桜台13-1 042-745-3131 042-742-5789 新潟障害者職業センター 950-0067 新潟市東区大山2-13-1 025-271-0333 025-271-9522 富山障害者職業センター 930-0004 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル7階 076-413-5515 076-413-5516 石川障害者職業センター 920-0901 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三2階 076-225-5011 076-225-5017 福井障害者職業センター 910-0026 福井市光陽2-3-32 0776-25-3685 0776-25-3694 山梨障害者職業センター 400-0864 甲府市湯田2-17-14 055-232-7069 055-232-7077 長野障害者職業センター 380-0935 長野市中御所3-2-4 026-227-9774 026-224-7089 岐阜障害者職業センター 502-0933 岐阜市日光町6-30 058-231-1222 058-231-1049 静岡障害者職業センター 420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル7階 054-652-3322 054-652-3325 愛知障害者職業センター 460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見5階 052‐218‐2380 052‐218‐2379 愛知障害者職業センター 豊橋支所 440-0888 豊橋市駅前大通り1-27 MUS豊橋ビル6階 0532-56-3861 0532-56-3860 三重障害者職業センター 514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津3階 059-224-4726 059-224-4707 滋賀障害者職業センター 525-0027 草津市野村2-20-5 077-564-1641 077-564-1663 京都障害者職業センター 600-8235 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 ハローワーク京都七条5階 075-341-2666 075-341-2678 大阪障害者職業センター 541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル4階 06-6261-7005 06-6261-7066 大阪障害者職業センター 南大阪支所 591-8025 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所5階 072-258-7137 072-258-7139 兵庫障害者職業センター 657-0833 神戸市灘区大内通5-2-2 ハローワーク灘3階 078-881-6776 078-881-6596 奈良障害者職業センター 630-8014 奈良市四条大路4-2-4 0742-34-5335 0742-34-1899 和歌山障害者職業センター 640-8323 和歌山市太田130-3 073-472-3233 073-474-3069 鳥取障害者職業センター 680-0842 鳥取市吉方189 0857-22-0260 0857-26-1987 島根障害者職業センター 690-0877 松江市春日町532 0852-21-0900 0852-21-1909 岡山障害者職業センター 700-0821 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル17階 086-235-0830 086-235-0831 広島障害者職業センター 730-0004 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル12階 082-502-4795 082-211-4070 山口障害者職業センター 747-0803 防府市岡村町3-1 0835-21-0520 0835-21-0569 徳島障害者職業センター 770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島4階 088-611-8111 088-611-8220 香川障害者職業センター 760-0055 高松市観光通2-5-20 087-861-6868 087-861-6880 愛媛障害者職業センター 790-0808 松山市若草町7-2 089-921-1213 089-921-1214 高知障害者職業センター 781-5102 高知市大津甲770-3 088-866-2111 088-866-0676 福岡障害者職業センター 810-0042 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5階 092-752-5801 092-752-5751 福岡障害者職業センター 北九州支所 802-0066 北九州市小倉北区萩崎町1-27 093-941-8521 093-941-8513 佐賀障害者職業センター 840-0851 佐賀市天祐1-8-5 0952-24-8030 0952-24-8035 長崎障害者職業センター 852-8104 長崎市茂里町3-26 095-844-3431 095-848-1886 熊本障害者職業センター 862-0971 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本4階 096-371-8333 096-371-8806 大分障害者職業センター 874-0905 別府市上野口町3088-170 0977-25-9035 0977-25-9042 宮崎障害者職業センター 880-0014 宮崎市鶴島2-14-17 0985-26-5226 0985-25-6425 鹿児島障害者職業センター 890-0063 鹿児島市鴨池2-30-10 099-257-9240 099-257-9281 沖縄障害者職業センター 900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5階 098-861-1254 098-861-1116 施設連絡先一覧 地域障害者職業センター一覧 障害者職業カウンセラーおよび職業訓練指導員が配置され医療リハビリテーションとの連携を図りながら、職業評価、職業指導、職業訓練等を一貫した体系の中で実施しています。 名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 国立職業リハビリテーションセンター(中央障害者職業能力開発校) 359-0042 埼玉県所沢市亜木4-2 04-2995-1711 04-2995-1052 国立古備高原職業リハビリテーションセンター(古備高原障害者職業能力測発校) 716-1241 岡山県加賀郡古備中央町吉川7520 0866-56-9000 0866-56-7636 都道府県支部高齢・障害者業務課(※東京、大阪は高齢・障害者窓ロサービス課を含む)一覧 障害者の雇用に関する相談・援助、障害者雇用納付金制度に基づく申告・申請の受付、啓発等の業務を実施しているほか、高年齢者等の雇用に関する相談・援助、各種給付金の申請の受付等を実施しています。 都道府県 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号 北海道 063-0804 札幌市西区二十四軒4条1-4-1 北海道職業能力開発促進センター内 011-622-3351 011-622-3354 青 森 030-0822 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 017-721-2125 017-721-2127 岩 手 020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3階 019-654-2081 019-654-2082 宮 城 985-8550 多賀城市明月2-2-1宮城職業能力開発促進センター内 022-361-6288 022-361-6291 秋 田 010-0101 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 018-872-1801 018-873-8090 山 形 990-2161 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 023-674-9567 023-687-5733 福 島 960-8054 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 024-526-1510 024-526-1513 茨 城 310-0803 水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル5階 029-300-1215 029-300-1217 栃 木 320-0072 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 028-650-6226 028-623-0015 群 馬 379-2154 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 027-287-1511 027-287-1512 埼 玉 336-0931 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 048-813-1112 048-813-1114 千 葉 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉5階 043-204-2901 043-204-2904 東 京 130-0022 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 03-5638-2284 03-5638-2282 神奈川 241-0824 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 045-360-6010 045-360-6011 新 潟 951-8061 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル12階 025-226-6011 025-226-6013 富 山 933-0982 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 0766-26-1881 0766-23-6445 石 川 920-0352 金沢市観音堂町へ1 石川職業能力開発促進センター内 076-267-6001 076-267-6084 福 井 915-0853 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 0778-23-1021 0778-23-1055 山 梨 400-0854 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 055-242-3723 055-242-3721 長 野 381-0043 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 026-258-6001 026-243-2077 岐 阜 500-8842 岐阜市金町5-25 G-frontU7階 058-265-5823 058-266-5329 静 岡 422-8033 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 054-280-3622 054-280-3623 愛 知 460-0003 名古屋市中区錦1-10-1 Mlテラス名古屋伏見4階 052‐218‐3385 052‐218‐3389 三 重 514-0002 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階 059-213-9255 059-213-9270 滋 賀 520-0856 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 077-537-1214 077-537-1215 京 都 617-0843 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 075-951-7481 075-951-7483 大 阪 566-0022 大阪府摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 06-7664-0782 06-7664-0645 兵 庫 661-0045 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 06-6431-8201 06-6431-8220 奈 良 634-0033 橿原市城殿町433 奈良職業能力開発促進センター内 0744-22-5232 0744-22-5234 和歌山 640-8483 和歌山市園部1276 和歌山職業能力開発促進センター内 073-462-6900 073-462-6810 鳥 取 689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11 鳥取職業能力開発促進センター内 0857-52-8803 0857-52-8785 島 根 690-0001 松江市東朝日町267 島根職業能力開発促進センター内 0852-60-1677 0852-60-1678 岡 山 700-0951 岡山市北区田中580 岡山職業能力開発促進センター内 086-241-0166 086-241-0178 広 島 730-0825 広島市中区光南5-2-65 広島職業能力開発促進センター内 082-545-7150 082-545-7152 山 口 753-0861 山口市矢原1284-1 山口職業能力開発促進センター内 083-995-2050 083-995-2051 徳 島 770-0823 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島5階 088-611-2388 088-611-2390 香 川 761-8063 高松市花ノ宮町2-4-3 香川職業能力開発促進センター内 087-814-3791 087-814-3792 愛 媛 791-8044 松山市西垣生町2184 愛媛職業能力開発促進センター内 089-905-6780 089-905-6781 高 知 780-8010 高知市桟橋通4-15-68 高知職業能力開発促進センター内 088-837-1160 088-837-1163 福 岡 810-0042 福岡市中央区赤坂1-10-17 しんくみ赤坂ビル6階 092-718-1310 092-718-1314 佐 賀 849-0911 佐賀市兵庫町大字若宮1042-2 佐賀職業能力開発促進センター内 0952-37-9117 0952-37-9118 長 崎 854-0062 諫早市小船越町1113 長崎職業能力開発促進センター内 0957-35-4721 0957-35-4723 熊 本 861-1102 合志市須屋2505-3 熊本職業能力開発促進センター内 096-249-1888 096-249-1889 大 分 870-0131 大分市皆春1483-1 大分職業能力開発促進センター内 097-522-7255 097-522-7256 宮 崎 880-0916 宮崎市大字恒久4241 宮崎職業能力開発促進センター内 0985-51-1556 0985-51-1557 鹿児島 890-0068 鹿児島市東郡元町14-3 鹿児島職業能力開発促進センター内 099-813-0132 099-250-5152 沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階 098-941-3301 098-941-3302