資料編 まとめ(事例からみた障害者雇用のポイント)  障害者雇用にこれから取り組む事業主のみなさまの中には、どこから着手し、どのように取り組めばいいのかなどと不安や疑問を抱える方もいらっしゃるかもしれません。 障害者雇用を進めるためには、次のような着実なステップを踏むことが大切です。 ステップ1 障害者雇用に関する理解の促進 ステップ2 配置部署や従事する職務の選定 ステップ3 受入態勢の整備、労働条件などの決定 ステップ4 採用活動 ステップ5 職場定着にむけた取組  本事例集で取り上げた企業でも、さまざまな課題に直面されましたが、それぞれの方法で解決し、障害者雇用のステップを着実に進め、障害者を戦力化するまでに至っていらっしゃいます。  以下、各ステップについて、本事例集で取り上げた事例を振り返ります。 ステップ1 障害者雇用に関する理解の促進  障害者雇用を進めていくためには、経営者、採用担当者、受入部署の担当者はもとより全社員が障害者雇用に関心・理解を持つことが大切です。  全社員が関心・理解を持つことで、採用部署や受入部署の担当者といった当事者だけへの負担や孤立を防げるだけでなく、将来的な受入部署の拡大にもつながります。 社内コンセンサスを形成するための具体的な方法としては、例えば、@社内会議での周知・検討、A社員向けの研修の実施、B啓発用資料の作成・配付、C障害者雇用に関しての先進的な企業・現場の見学、D障害者の職場実習の受入れなどの取組があります。取組に当たっては、障害者の就労支援機関や先進的な企業から講師を招聘したり、外部機関が作成している資料や啓発用DVDを活用したりするなど、外部に協力を求めることも考えられます。 ■事例6(三共貨物自動車株式会社)では、障害者の働きぶりを理解している幹部から社員に説明するとともに、まずは職場実習として受け入れることで、社内の理解を促しました。 ■事例10(株式会社エイチケイアール)では、各店舗で障害者の方を雇用していますが、人件費の半分を本社が負担する制度を導入したことで、積極的な採用につながりました。 啓発用DVD: 51ページ参照 ステップ2 配置部署や従事する職務の選定  個々の障害者の方の状況に応じて職務を決めます。各障害の特性により不向きな職務もありますが、障害の種類や程度だけで決めるのではなく、一人ひとりの障害状況に加えスキルの習得状況、本人の希望・意欲などから、総合的に決めていきます。  作業工程、納期、身体負担、安全などを考えると障害者に任せられる仕事を見つけることはむずかしいかもしれませんが、事業所内の仕事の内容を再確認しながら検討していきます。  その際、@チェックシートを活用し仕事の内容、要求されるスキルなどを整理する、A多くの部署で共通して行われる定型的な業務、例えば、コピー・シュレッダー作業、清掃作業、メールなどの仕分け・配送、資料のセット・封入などを集約し、新しい職務として再構築する、B社員全員に対してアンケート調査を行ってみるなどの方法が考えられます。 ■事例4(株式会社サイバーコネクトツー)では、総務課から各課に対し、専門的知識がなくてもできる作業の提案を行うよう依頼して、十分な作業量を確保しました。 ■事例11(株式会社アクセス)では、職場実習の段階で、外部の関係機関と社内の担当者が集まり、本人の得意・不得意を踏まえた職務について検討しました。また、現場の社員にも障害者の方が担当できそうな作業について意見を求め、障害者の方の職務を決めました。 ステップ3 受入態勢の整備、労働条件などの決定  障害者の雇用に向け、雇用形態、就業時間、賃金などの決定や、受入先となる部署の社員の理解の促進のほか、障害者の状況に応じた職場環境の見直し、指導担当者の専任などが必要になります。障害特性をよく理解し、障害に応じた配慮を行うことで、採用後の職場定着にもつながることから、十分に検討が必要です。  例えば、肢体不自由の方のためのバリアフリー化、視覚障害・聴覚障害の方のための就労支援機器の導入などについては、外部の専門家に助言や協力を求めることも有効です。社内で指導担当者を選任し、外部講習・研修等を活用して、指導担当者自身が専門的な知識を得ておくことも重要です。また、障害者の状況によっては、医療機関や就労支援機関など、何かあったときに助言や協力を求められる連携先を確保しておいたほうがよいでしょう。 ■事例1(株式会社常磐谷沢製作所)では、障害者の家族と一緒に、職場内での安全な移動を確保するために導線を設置したり、ロッカーなどの備品に点字シールを貼り付けたりしました。 ■事例2(株式会社杢目金屋)では、障害者雇用に関わる専門部署を立ち上げました。また、企業在籍型ジョブコーチ研修を修了した社員がマンツーマンで障害者の指導にあたっています。 事例1の導線 ステップ4 採用活動  障害者を採用するときは、地域のハローワークに相談し、求人の申込みをすることが多いかと思います。その際、多くの企業が障害者雇用を進めているなかで、障害の程度や障害種別、専門的なスキルなど、限定的な条件で募集していたとしても、求職登録している障害者の方とのマッチングはむずかしいです。障害者の方向けの職務を開発したり(ステップ2参照)、障害種別などにこだわらず幅広く採用を検討したりすることが必要です。  また、ハローワークに求職登録している障害者の方の中には、地域障害者職業センター、 障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などで支援を受けている方や、障害者職業能力開発校や特別支援学校に在籍している方もいます。これらの方々については、支援機関や学校の担当者が、障害者ご本人の職務遂行能力やその能力を活かすための方法を理解しているので、採用に当たり助言や協力を得られる場合があります。支援機関や学校と密に連携することで、スムーズな受け入れができ、企業の負担も軽減されます。 ■事例7(株式会社リソーシズ)や事例9(株式会社阪技)、事例10(株式会社エイチケイアール)は、特別支援学校からの職場実習の受入れを行うなど、特別支援学校と良好で継続的な関係が構築されています。 ステップ5職場定着に向けた取組  本事例集で取り上げた企業の多くから、障害者の方が「戦力となって活躍している」という声をいただいています。人材不足の中で、一人でも多くの人材を活用できることは、企業経営にとって重要なことですが、「戦力化」させるには、まずは障害者にとって、働きやすい職場を提供し、長期間働いてもらうことが必要です。  また、他方で、障害者の方のために働きやすい職場をつくることが、社内の他の社員にとっても働きやすい職場作りになるということもポイントです。  では、どのような取組を行えば、働きやすい職場作り、職場定着につながるのでしょうか。これに対する答えは決して一つではなく、障害者の方一人ひとりの状況、企業の状況によっても異なります。本事例集で取り上げた企業でも多様な取組が行われていますが、その一例をご紹介します。 @専任の指導者による適切な管理と指導 事例3(株式会社呉竹)では、専任の指導者を配置しています。障害者の能力水準や作業の進捗状況に応じた指導ができますし、毎日障害者と向き合っていることからわずかな変化であっても気づくことができるというメリットがあります。 Aコミュニケーションの円滑化 障害者と周りの上司・同僚のコミュニケーションを円滑化することも職場定着のポイントの一つです。事例5(株式会社ジーマック)では、地域障害者職業センターのジョブコーチが作成した個々の障害者の性格・留意点の一覧を参考に本人と接するようにしたところ、コミュニケーションの円滑化が図れました。 B日常的な体調管理・進捗管理 事例2(株式会社杢目金屋)、事例11(株式会社アクセス)では、作業日報やセルフケアシートを活用して、体調や、作業の進捗状況などを把握しています。体調面・精神面のわずかな変化や、本人の作業の理解度を把握した後は、声かけをしたり、作業の指導方法を変えたりすることができるので、体調が大きく崩れることや作業の停滞を防ぐことができます。 事例13(株式会社個別指導塾スタンダード)では、障害のある方の体調管理や業務負担を把握するために、雇用管理担当者がこまめに面談を行っています。面談時には、リラックスできる内容を織り交ぜることで相談しやすい関係づくりを構築しています。 C支援機関との連携 事例1(株式会社常磐谷沢製作所)では、日本盲導犬協会の支援により、視覚障害の方が盲導犬と一緒に単独通勤できるようになり、通勤時間を短縮することもできました。 事例8(南海ゴルフ株式会社)では、地域障害者職業センターのジョブコーチのアドバイスにより、商品の保管棚を整理して作業しやすく改善したり、コミュニケーションが苦手でも答えやすい質問の仕方に配慮したりしました。 事例1の盲導犬: 日本盲導犬協会の支援で、盲導犬との通勤訓練を実施 事例2のセルフケアシートの一部: 自分自身で健康状態をチェック 事例8の商品の保管棚: 商品を種類別にわかりやすく整理し、 商品名を記載した紙を貼付 D勤務時間の配慮 事例12(学校法人鳥取家政学園)では、復職するときに、本人の体調やリハビリのための通院にも配慮し、本人・家族と相談して勤務条件の見直しを行いました。 事例14(株式会社I.S.コンサルティング)では、通院などの事情で勤務日数・労働時間を少なくできる限定正社員制度を設けたほか、疲労しやすい障害者の方のために、昼休憩を短縮する代わりに午前・午後に5分休憩を認めました。 通常 午前 昼休憩60分 午後 配慮事例 午前 5分休憩 昼休憩50分 午後 5分休憩 事例14の休憩時間の配慮: 通常(上)は60分の昼休憩を50分に短縮し、午前・午後に5分ずつの休憩を許可 E環境改善 事例7(株式会社リソーシズ)では、下肢障害の方でも作業できるように、大きな作業台を設置することで、床ではなく作業台の上で作業が可能になりました。また、周囲が気になり作業に集中できない方のために作業場所に囲いを設置しました。 F業績評価・スキルアップ 事例5(株式会社ジーマック)では、業務遂行能力が高まれば、雇用形態や勤務時間を変更し、モチベーションの維持に取り組みました。 事例2(株式会社杢目金屋)では、障害者個人のスキルの上達度がわかるスキルマップシートを作成し、上達度を見える化することでやりがいを持てるようにしました。 事例2のスキルマップシートの一部: 一週間ごとに、作業工程をどこまでできるか自己評価し、上達度を見える化。 同シート内には、課題や次週の取組の記載欄もある。 用語解説 本事例集をお読みいただくにあたり、記載されている用語について概要を解説します。 ● ハローワーク(公共職業安定所)  ハローワークでは、障害者を対象とした求人の申込みを受け付けています。専門の職員・相談員が就職を希望する障害者に職業相談を行い、就職後についても職場に定着できるよう支援を行っています。 ● 地域障害者職業センター  障害者職業カウンセラーが配置され、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、病院、特別支援学校などの関係機関との密接な連携のもと、各都道府県の中核的な職業リハビリテーション機関として地域に密着した職業リハビリテーションサービスを提供しています。  事業主に対するサービスとして、障害者の新規雇入れ、在職者の職場適応やキャリアアップ、休職者の職場復帰など、障害者雇用についてのさまざまな支援を実施しています。障害者雇用の相談や情報提供を行うほか、障害者の雇用に関する事業主のニーズや雇用管理上の課題を分析し、必要に応じ、「事業主支援計画」を作成して、専門的な助言・援助や地域の専門家を活用した支援などを体系的に行います。 ※P.54、P55参照 ● 障害者就業・生活支援センター  就職や職場への定着に当たって、就業面における支援とあわせて、生活面における支援を必要とする障害者に対して、身近な地域で、雇用、保健、福祉、教育などの関係機関との連携を行いながら、障害者の就業およびこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行う支援機関です。 ● 就労移行支援事業所・就労継続支援事業所  障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。「就労移行支援」は、一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。「就労継続支援」は雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないB型があり、一般企業などへの就労が困難な人に、働く場を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 ● 特別支援学校  障害のある幼児・児童・生徒を対象として幼稚園から高等学校に準ずる教育を行う学校です。特別支援学校には幼稚部・小学部・中学部・高等部があり、高等部では、家庭生活、職業生活、社会生活に必要な知識、技能、態度などの指導を中心とし、例えば、木工、農園芸、食品加工、ビルクリーニングなどの作業学習・実習を実施し、特に職業教育の充実を図っています。 ● トライアル雇用  障害者雇用に関する知識や雇用経験がないことから障害者雇用をためらっている事業所が、障害者を試行的に雇用(トライアル雇用)することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、障害者と事業主の相互理解を促進することなどを通じて、障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進めるために行うものです。 ※P.48参照 ● ジョブコーチ支援  職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所を訪問等し、職場での課題を改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を行うものです。ジョブコーチには地域障害者職業センターに所属する配置型ジョブコーチと、就労支援ノウハウを有する社会福祉法人等に所属する訪問型ジョブコーチ、事業主自ら配置する企業在籍型ジョブコーチがあります。  なお、上記のほか、自治体の独自の制度として養成されたジョブコーチも配置されています。 ※P.49参照 ハローワークが提供するサービスの内容 ハローワーク(公共職業安定所)では、障害者雇用に関する以下のサービスを主に提供しています。 ・職業相談、職業紹介 就職を希望する障害者に対して、専門の職員・職業相談員が、障害の態様や適性、希望職種等に応じ、きめ細やかな職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施します。求人者・求職者が一堂に会する就職面接会も行います。 ・雇用管理の助言 障害者を雇用している事業主や、雇い入れようとしている事業主に対して、雇用管理上の配慮等についての助言を行います。 ・関係機関との連携、助成金の案内 事業主に対しては、必要に応じて、地域障害者職業センター等の専門機関の紹介、各種助成金の案内を行うほか、一部の助成金の申請受付を行っています。 最寄りのハローワークはこちらからご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html 障害者雇用支援制度の紹介 障害者雇用納付金制度とは  障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。  障害者雇用納付金制度は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。 ◆ 障害者雇用納付金制度の概要 〜常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主〜 法定雇用障害者数を 下回っている事業主 法定雇用障害者数を 超えている事業主 納付金 法定雇用障害者数 調整金 :雇用している身体、知的、精神障害者の数 障害者雇用納付金の徴収 1人当たり月額 50,000円 常用雇用労働者の総数が 100人を超える事業主は、 ● 毎年度、納付金の申告が必要 ● 法定雇用率を達成している場合も申告が必要 ● 法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要 独立行政法人 高齢・障害・求職者 雇用支援機構 障害者雇用調整金の支給 1人当たり 月額27,000円 常用雇用労働者の総数が100人を超えており、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 報奨金の支給 1人当たり 月額21,000円 常用雇用労働者の総数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 在宅就業障害者特例調整金の支給 在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給 在宅就業障害者特例報奨金の支給 在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給 特例給付金の支給 週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分と週20時間以上で働く雇用障害者数に応じた額を、申請に基づき支給 各種助成金の支給 障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成 お問い合わせ先 都道府県支部高齢・障害者業務課(P.56)※東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課 障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金  障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。   ◆ 助成金の種類 助成金  内 容 障害者作業施設設置等 助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、その障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された作業施設、就労を容易にするために配慮されたトイレ、スロープ等の附帯施設もしくは作業を容易にするために配慮された作業設備の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 なお、対象となる障害者が雇用され、または職場復帰もしくは人事異動等から6か月を超える期間が経過しており、作業施設等の設置または整備を行う十分な必要性がないと判断される場合は、助成対象とはなりません。 障害者福祉施設設置等 助成金 障害者を労働者として継続して雇用している事業主または事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された休憩室等の福祉施設の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 障害者介助等助成金 障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 職場適応援助者助成金 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。 重度障害者等 通勤対策助成金 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主を構成員とする事業主の団体が、これらの障害者の障害の特性に応じた通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。なお、対象となる障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過しており、その通勤を改めて容易にする必要がないと判断される場合は、中途障害者となった場合または障害の重度化が認められる場合もしくは人事異動等を除き、助成対象とはなりません。 重度障害者多数雇用事業所 施設設置等助成金 重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を労働者として多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備を行い、モデル性が認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。 助成金等の対象費用、助成率、限度額、手続き等の詳細は当機構ホームページでご紹介しています。 https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/ お問い合わせ先 都道府県支部高齢・障害者業務課(P.56)※東京・大阪は高齢障害者窓口サービス課 障害者雇用支援制度の紹介 障害者雇用を支援する施策 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)  身体障害者、知的障害者または精神障害者などの就職が特に困難な方をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、その賃金の一部に相当する額を一定期間助成することにより、これらの方の雇用機会の増大を図るものです。 ◆ 主な受給要件  受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。  また、このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。  [1]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。  [2]雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※)が確実であると認められること。   ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。 ◆ 助成額など 対象労働者 助成金 助成対象期間 大企業 中小企業※ 1 大企業 中小企業 身体障害者、知的障害者 (短時間労働者 ※2以外) 50万円 120万円 1年 2年 身体障害者、知的障害者、精神障害者 (短時間労働者) 30万円 80万円 1年 2年 重度身体・知的障害者、精神障害者、 45歳以上の身体・知的障害者 (短時間労働者以外) 100万円 240万円 1年6か月 3年 ※1 中小企業の範囲はP.47※3「中小企業の範囲」を参照 ※2 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)  発達障害者または難病患者をハローワークなどの紹介により新たに雇い入れた事業主に対して助成するものであり、発達障害や難病患者の雇用を促進し、職業生活上の課題を把握することを目的としています。  事業主には、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。 ◆ 主な受給要件  特定就職困難者コース(p46)と同様です。ただし、対象労働者の雇用の状況等その雇用管理に関する事項について、報告書により支給申請にあわせて管轄の労働局に報告することを要件としています。 ◆ 対象労働者 次の[1]〜[3]のすべてに該当する求職者です。 [1] 次の@またはAに該当する者※1 ※1 障害者雇用促進法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者または同条第6号に規定する精神障害者である者は除きます。 @ 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 A 障害者総合支援法施行令第1条に基づき、厚生労働大臣が定める特殊の疾病(難病)にかかっている者 [2] ハローワーク等の紹介を受けた日に失業などの状態にある者(雇用保険被保険者でない者など) [3] 雇入れ日現在において満65歳未満である者 ◆ 助成額など 対象労働者 助成金 大企業 中小企業※3 助成対象期間 大企業 中小企業 短時間労働者以外の者 50万円 120万円 1年 2年 短時間労働者※2 30万円 80万円 1年 2年 ※2 ここでいう「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が 20時間以上30時間未満の者をいいます。 ※3 ここでいう「中小企業の範囲」は下表のとおりです。 産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数 小売業(飲食店含む)  5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他業種 3億円以下 300人以下 障害者雇用支援制度の紹介 トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)  ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 ◆ 対象労働者 次の[1]と[2]の両方に該当する者であること [1] 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者 [2] 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア〜カのいずれかに該当する者 ア. 重度身体障害者 イ. 重度知的障害者 ウ. 精神障害者 エ. 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 オ. 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 カ. 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者 ◆ 雇入れの条件 [1] ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること [2] 原則3か月間の障害者トライアル雇用をすること [3] 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件等いくつかの支給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までご確認ください。 ◆ 受給額 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3か月間) ※対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)  継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。 ◆ 対象労働者  本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。 ◆ 雇入れの条件 対象労働者を次の[1]と[2]の条件によって雇い入れること [1] ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること [2] 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること ◆ 受給額 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間) P.46,P.47,P.48のお問い合わせ先 都道府県労働局、ハローワーク 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業  職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)が事業所を訪問等し、職場での課題を改善し、職場定着を図るためのきめ細かな人的支援を行います。  不安やストレスを抱えやすい精神障害者等の方々に対しては、作業遂行への支援だけではなく、相談を中心とした職場内でのコミュニケーションに関する支援、不安や緊張・ストレスの軽減等の支援を行います。  また、職場の上司、同僚に対しては、本人の特性を踏まえた関わり方、職務内容・職場環境の調整の助言等を行います。  これらにより、事業所の上司や同僚による支援(ナチュラルサポート)にスムーズに移行していくことを目指しています。 ◆ ジョブコーチの種類 配置型ジョブコーチ※1 地域障害者職業センターに配置するジョブコーチです。就職等の困難性の高い障害者を重点的な支援対象として自ら支援を行うほか、訪問型ジョブコーチや企業在籍型ジョブコーチと連携し支援を行う場合は、効果的・効率的な支援が行われるよう必要な助言・援助を行います。 〔支援の契機〕 雇用の前後を問わず、必要なタイミングで支援を行います。 (例:@不安の軽減や作業手順を覚えるために雇入れと同時に支援を開始。 A配置転換や人事異動といった職場環境の変化により職場適応上の課題が生じたため雇用後の支援を開始)。 〔支援期間〕  個別に必要な期間を設定します(標準は2〜4か月)。支援終了後は、必要なフォローアップを行います。 訪問型ジョブコーチ※2 障害者の就労支援を行う社会福祉法人などに所属するジョブコーチです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する訪問型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了した者であって、必要な相当程度の経験と能力を有する者が担当します。なお、ジョブコーチが在籍する事業所に対して、ジョブコーチの活動経費等の一部を助成する制度があります。 企業在籍型ジョブコーチ※2  障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチです。高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する企業在籍型職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める研修を修了した者が担当します。なお、ジョブコーチが在籍する事業所に対して、ジョブコーチの活動経費等の一部を助成する制度があります。 事業主 管理監督者・人事担当者 ・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言 ・配置、職務内容の設定に関する助言 ジョブコーチ 障害者 ・作業遂行力の向上に向けた支援 ・職場内のコミュニケーションに関する支援 ・健康管理・生活リズムの構築等の支援 職場 同僚 上司 同僚 ・障害の理解に係る社内啓発 ・障害者との関わり方に関する助言 ・指導方法に関する助言 家族 ・安定した職業生活を送るための家族の関わり方に関する助言 お問い合わせ先 地域障害者職業センター(P.55)(※1について) 都道府県支部高齢・障害者業務課(P.56)(※2について) 中央障害者雇用情報センターのごあんない   障害者雇用に関する豊富な経験や知識を有する障害者雇用支援ネットワークコーディネーターが、企業の規模・業種の特性に応じた雇用管理や合理的配慮の提供等に関する相談・援助を行っています。また、就労支援機器アドバイザーが、障害者の就労を支援する機器の紹介や貸出しに関する相談を行っています。まずはお問い合わせください。 1. 障害者雇用に関する相談・援助 障害者雇用支援ネットワークコーディネーターが、職域拡大や賃金体系の整備等に関する雇用管理相談や特例子会社の設置・運営に係るご相談に応じます。 2. 障害者雇用支援人材ネットワーク事業 障害者の雇用管理に係る専門的な支援を必要とする事業所に、労務管理、医療、建築などさまざまな分野の専門家「障害者雇用管理サポーター」の紹介・派遣を行っています。 3. 就労支援機器等普及啓発事業 就労支援機器アドバイザーが、支援機器の活用事例のご紹介やデモンストレーション、導入についてのご相談に対応いたします。また、支援機器を無料で貸出します。 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 中央障害者雇用情報センター 住所 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2丁目19番12号 ハローワーク墨田5階 電話 03-5638-2792 FAX 03-5638-2282 メールアドレス syougai-soudan@jeed.go.jp 障害者雇用に役立つ資料(マニュアル・DVD) (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、事業主が障害者雇用を進める上で参考となる資料を作成しています。 https://www.jeed.go.jp/disability/data/handbook/index.html 障害者雇用のためのマニュアル 1 視覚障害者と働く  視覚障害に関する基礎知識、就労支援機器や支援制度の活用例、職場での具体的な支援方法などを盛り込みながら雇入れと職場定着に必要な雇用管理の手法等について、コミック形式で紹介したマニュアル。 2 知的障害者と働く  知的障害に関する基礎知識、職場で起こりやすいトラブルや日常生活上の指導・配慮点、能力開発等について、コミック形式で紹介したマニュアル。 3 聴覚障害者と働く  聴覚障害者の障害特性や雇用管理全般に関するノウハウなどをコミック形式で紹介したマニュアル。 4 精神障害者と働く  統合失調症やうつ病、てんかんなど精神障害の特性に配慮した雇用管理について、職場での対応や支援機関との連携など事例をまじえてコミック形式で紹介したマニュアル。 5 発達障害者と働く  発達障害者の特性や、わかりやすい作業指示の出し方、コミュニケーション上の留意事項等のノウハウについてコミック形式で紹介したマニュアル。 6 高次脳機能障害者と働く  高次脳機能障害に関する基礎知識、支援機関の活用例、職場での具体的な支援方法などを盛り込みながら、雇入れと職場復帰に必要な雇用管理の手法等について、コミック形式で紹介したマニュアル。 障害者雇用のためのDVD 障害者雇用を積極的に進めている企業の取組や、活き活きと働く障害者の様子、企業や障害者を支える支援者の姿を映像で紹介するとともに、企業担当者のインタビュー等を通じて、雇用管理等に関するさまざまなノウハウをわかりやすく解説しています。DVDの無料貸出を行っているほか、機構ホームページに動画を掲載しています。 7 みんな輝く職場へ 〜事例から学ぶ合理的配慮の提供〜 8 ともに働く職場へ 〜事例から学ぶ発達障害者雇用のポイント〜 9 ともに働く職場へ 〜事例から学ぶ精神障害者雇用のポイント〜 お問い合わせ先 雇用開発推進部 電話:043-297-9513 FAX:043-297-9547 障害者雇用に役立つWEBサイト 就労支援機器普及啓発ホームページ ◇就労支援機器に関する情報、貸出制度の概要を掲載しています。 就労支援機器の貸出制度を紹介しています。 さまざまな就労支援機器について、「障害別」、「用途」別に検索できます。 また、各製品のページでは、仕様の説明と、写真や動画での紹介を行っています。 (URL https://www.kiki.jeed.go.jp/) 就労支援機器のページ 検索 障害者雇用事例リファレンスサービス ◇障害者雇用について創意工夫を行い積極的に取り組んでいる事業所の事例(モデル事例)や合理的配慮の提供に関する事例をホームページで紹介しています。 「モデル事例」又は「合理的配慮事例」を選択します。 業種別や障害種類別、事業所規模別などで事例を検索できます。 (URL https://www.ref.jeed.go.jp/) JEED リファレンス 検索 障害者の在宅就業支援ホームページ チャレンジホームオフィス ◇通勤困難な障害者の就業機会を促進するため、在宅勤務の事例や在宅就業を支援する団体等をホームページで紹介しています。 こちらをクリックすると、障害のある方の雇用事例をご覧いただけます。 各社の事例紹介ページでは、在宅勤務者の業務内容や雇用管理方法、本人からのメッセージなどを掲載しています。 (URL https://www.challenge.jeed.go.jp/) JEED チャレンジ 検索 障害者雇用支援人材ネットワークシステム ◇障害者雇用の課題に対応した経験を持つ、労務管理、医療、建築などさまざまな分野の専門家「障害者雇用管理サポーター」を検索できます。企業の皆様が抱える疑問や課題に応じて実務的な助言・援助を行います。 サポーター検索  サポーター活用事例 資格・免許、専門分野などの条件を指定して障害者雇用管理サポーターを検索できます。 (URL https://www.shienjinzai.jeed.go.jp/) JEED 支援人材 検索 地域障害者職業センターのごあんない  全国の都道府県に設置されている「地域障害者職業センター」では、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターと密接に連携しながら、就職や職場定着、職場復帰を目ざす障害のある方に加え、障害者雇用を検討している、または雇用している事業主の方、障害のある方の就労を支援する関係機関の方に対して、サービスを提供しています。  令和元年度は、全国で3万人を超える障害のある方、1万9千所を超える事業主、1万2千所を超える関係機関に対して支援を行いました。 ◇就職や職場定着、職場復帰を目ざす障害のある方への支援 ■ 職業相談・職業評価  作業面、精神面などの特徴を把握・整理し、相談を通じて必要な情報提供などを行いながら、就職、職場定着に向けた支援プランをご提案します。 ■ 職業準備支援 講習や作業体験などを通じて、  ・ストレス対処スキルの習得  ・作業遂行力やコミュニケーション能力の向上  ・自分に合った働き方や仕事の検討  ・職場で配慮を得たい内容の整理 など就職に向けた支援を行います。 ■ ジョブコーチによる支援 ジョブコーチを事業所に派遣し、  ・職場内の人間関係やコミュニケーション、疲労・ストレス、担当する職務についての相談  ・職場の上司・同僚に対する、働き続けるために必要な配慮の内容についての助言 など職場定着に向けた支援を行います。 ■ 職場復帰支援(リワーク支援) うつ病などで休職中の方に対して、主治医・事業主と連携しながら、  ・生活リズムの構築  ・作業遂行に必要な集中力、持続力の向上  ・ストレス対処スキルの習得 など職場復帰に向けた支援を行います。 ◇障害者雇用を検討している、または雇用している事業主の方への支援  障害者雇用に関する事業主のニーズや課題を分析し、雇入れ、職場適応、職場復帰などに向けた助言・援助やジョブコーチ支援などの専門的な支援を行っています。 施設連絡先一覧 地域障害者職業センター 一覧  障害者職業カウンセラーが配置され、公共職業安定所(ハローワーク)、障害者就業・生活支援センター、病院、特別支援学校等の関係機関との密接な連携の下、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、地域に密着した職業リハビリテーションを実施しています。 名 称 北海道障害者職業センター 北海道障害者職業センター 旭川支所 青森障害者職業センター 岩手障害者職業センター 宮城障害者職業センター 秋田障害者職業センター 山形障害者職業センター 福島障害者職業センター 茨城障害者職業センター 栃木障害者職業センター 群馬障害者職業センター 埼玉障害者職業センター 千葉障害者職業センター 東京障害者職業センター 東京障害者職業センター 多摩支所 神奈川障害者職業センター 新潟障害者職業センター 富山障害者職業センター 石川障害者職業センター 福井障害者職業センター 山梨障害者職業センター 長野障害者職業センター 岐阜障害者職業センター 静岡障害者職業センター 愛知障害者職業センター 愛知障害者職業センター 豊橋支所 三重障害者職業センター 滋賀障害者職業センター 京都障害者職業センター 大阪障害者職業センター 大阪障害者職業センター 南大阪支所 兵庫障害者職業センター 奈良障害者職業センター 和歌山障害者職業センター 鳥取障害者職業センター 島根障害者職業センター 岡山障害者職業センター 広島障害者職業センター 山口障害者職業センター 徳島障害者職業センター 香川障害者職業センター 愛媛障害者職業センター 高知障害者職業センター 福岡障害者職業センター 福岡障害者職業センター 北九州支所 佐賀障害者職業センター 長崎障害者職業センター 熊本障害者職業センター 大分障害者職業センター 宮崎障害者職業センター 鹿児島障害者職業センター 沖縄障害者職業センター 郵便番号 001-0024 070-0034 030-0845 020-0133 983-0836 010-0944 990-0021 960-8054 309-1703 320-0865 379-2154 338-0825 261-0001 110-0015 190-0012 252-0315 950-0067 930-0004 920-0901 910-0026 400-0864 380-0935 502-0933 420-0851 460-0003 440-0888 514-0002 525-0027 600-8235 541-0056 591-8025 657-0833 630-8014 640-8323 680-0842 690-0877 700-0821 730-0004 747-0803 770-0823 760-0055 790-0808 781-5102 810-0042 802-0066 840-0851 852-8104 862-0971 874-0905 880-0014 890-0063 900-0006 所在地 札幌市北区北二十四条西5-1-1 札幌サンプラザ5階 旭川市四条通8丁目右1号 LEE旭川ビル5階 青森市緑2-17-2 盛岡市青山4-12-30 仙台市宮城野区幸町4-6-1 秋田市川尻若葉町4-48 山形市小白川町2-3-68 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 笠間市鯉淵6528-66 宇都宮市睦町3-8 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 さいたま市桜区下大久保136-1 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉4階 台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル3階 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5階 相模原市南区桜台13-1 新潟市東区大山2-13-1 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル7階 金沢市彦三町1-2-1 アソルティ金沢彦三2階 福井市光陽2-3-32 甲府市湯田2-17-14 長野市中御所3-2-4 岐阜市日光町6-30 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル7階 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見5階 豊橋市駅前大通1-27 MUS豊橋ビル6階 津市島崎町327-1  ハローワーク津3階 草津市野村2-20-5 京都市下京区西洞院通塩小路下る東油小路町803 ハローワーク京都七条5階 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル4階 堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所5階 神戸市灘区大内通5-2-2  ハローワーク灘3階 奈良市四条大路4-2-4 和歌山市太田130-3 鳥取市吉方189 松江市春日町532 岡山市北区中山下1-8-45 NTTクレド岡山ビル17階 広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル12階 防府市岡村町3-1 徳島市出来島本町1-5 ハローワーク徳島4階 高松市観光通2-5-20 松山市若草町7-2 高知市大津甲770-3 福岡市中央区赤坂1-6-19 ワークプラザ赤坂5階 北九州市小倉北区萩崎町1-27 佐賀市天祐1-8-5 長崎市茂里町3-26 熊本市中央区大江6-1-38 ハローワーク熊本4階 別府市上野口町3088-170 宮崎市鶴島2-14-17 鹿児島市鴨池2-30-10 那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5階 電話番号 011-747-8231 0166-26-8231 017-774-7123 019-646-4117 022-257-5601 018-864-3608 023-624-2102 024-526-1005 0296-77-7373 028-637-3216 027-290-2540 048-854-3222 043-204-2080 03-6673-3938 042-529-3341 042-745-3131 025-271-0333 076-413-5515 076-225-5011 0776-25-3685 055-232-7069 026-227-9774 058-231-1222 054-652-3322 052-218-2380 0532-56-3861 059-224-4726 077-564-1641 075-341-2666 06-6261-7005 072-258-7137 078-881-6776 0742-34-5335 073-472-3233 0857-22-0260 0852-21-0900 086-235-0830 082-502-4795 0835-21-0520 088-611-8111 087-861-6868 089-921-1213 088-866-2111 092-752-5801 093-941-8521 0952-24-8030 095-844-3431 096-371-8333 0977-25-9035 0985-26-5226 099-257-9240 098-861-1254 FAX番号 011-747-8134 0166-26-8232 017-776-2610 019-646-6860 022-257-5675 018-864-3609 023-624-2179 024-535-1000 0296-77-4752 028-637-3190 027-290-2541 048-854-3260 043-204-2083 03-6673-3948 042-529-3356 042-742-5789 025-271-9522 076-413-5516 076-225-5017 0776-25-3694 055-232-7077 026-224-7089 058-231-1049 054-652-3325 052-218-2379 0532-56-3860 059-224-4707 077-564-1663 075-341-2678 06-6261-7066 072-258-7139 078-881-6596 0742-34-1899 073-474-3069 0857-26-1987 0852-21-1909 086-235-0831 082-211-4070 0835-21-0569 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460-0003 514-0002 520-0856 617-0843 566-0022 661-0045 634-0033 640-8483 689-1112 690-0001 700-0951 730-0825 753-0861 770-0823 761-8063 791-8044 781-8010 810-0042 849-0911 854-0062 861-1102 870-0131 880-0916 890-0068 900-0006 所在地 札幌市西区二十四軒4条1-4-1 北海道職業能力開発促進センター内 青森市中央3-20-2 青森職業能力開発促進センター内 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル3階 多賀城市明月2-2-1宮城職業能力開発促進センター内 潟上市天王字上北野4-143 秋田職業能力開発促進センター内 山形市漆山1954 山形職業能力開発促進センター内 福島市三河北町7-14 福島職業能力開発促進センター内 水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル5階 宇都宮市若草1-4-23 栃木職業能力開発促進センター内 前橋市天川大島町130-1 ハローワーク前橋3階 さいたま市緑区原山2-18-8 埼玉職業能力開発促進センター内 千葉市美浜区幸町1-1-3 ハローワーク千葉5階 墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 横浜市旭区南希望が丘78 関東職業能力開発促進センター内 新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル12階 高岡市八ケ55 富山職業能力開発促進センター内 金沢市観音堂町へ-1 石川職業能力開発促進センター内 越前市行松町25-10 福井職業能力開発促進センター内 甲府市中小河原町403-1 山梨職業能力開発促進センター内 長野市吉田4-25-12 長野職業能力開発促進センター内 岐阜市金町5-25 G-frontU7階 静岡市駿河区登呂3-1-35 静岡職業能力開発促進センター内 名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見4階 津市島崎町327-1 ハローワーク津2階 大津市光が丘町3-13 滋賀職業能力開発促進センター内 長岡京市友岡1-2-1 京都職業能力開発促進センター内 摂津市三島1-2-1 関西職業能力開発促進センター内 尼崎市武庫豊町3-1-50 兵庫職業能力開発促進センター内 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