節供度第2節 障害者の雇用の促進等に関する法律の体系第4章 第2節1総 則2職業リハビリテーションの推進(第5章第1節参照)3障害者に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務(第4章第4節参照)4障害者雇用率制度(第4章第5節参照)5障害者雇用納付金制度(第4章第6節参照)6障害者の雇用の安定のための措置(第4章第7節参照)2第223③ 障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提④ 障害者の雇用を経済的側面から支える障害者雇用納付金制度等を中心とする施策を講ずることとしています。 ② 広域障害者職業センター ③ 地域障害者職業センター 障害者の雇用の促進等に関する法律においては、障害者の雇用の促進と安定を図ることを目的として、① 障害者に対する職業生活における自立を図るための職業リハビリテーション② 障害者の雇用を法的義務とした障害者雇用率制 ① 障害者職業総合センター⑵ 障害者の範囲(第4章第3節参照)⑶ 障害者雇用対策基本方針(資料編第3節参照)⑶ 障害者就業・生活支援センター⑵ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の雇入れに関する計画⑶ 公表⑶ 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給⑵ 解雇等の届出⑴ 目 的⑴ ハローワーク(公共職業安定所)⑵ 障害者職業センター⑴ 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の雇用義務⑴ 障害者雇用納付金の徴収⑵ 障害者雇用調整金・報奨金の支給⑴ 障害者雇用推進者障害者の雇用の促進等に関する法律の体系
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