令和7年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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6公   表239ると認める場合には、管轄ハローワーク所長は計画の適正な実施を勧告することができることとされており、雇入れ計画制度の実効を高めることとしていま厚生労働大臣は、雇入れ計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、当該計画の変更の勧告、又は適正す。なお、適正実施勧告時期は、雇入れ計画1年目の12月とされています。実施に関する勧告に従わないときは、その旨を公表できることとされています。第5節 障害者雇用率制度の概要第4章 第5節

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