2障害者総合支援法関連の支援就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものにつき、短時間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の整理を行い、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な関係者との連絡調整や就労に係る情報の提供及び助言等の支援を行います。企業等への就職を希望している障害者又は通常の事業所に雇用される者であって特定の事由により就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とする者を対象に、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就職に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。また、事業所内や企業等における作業・実習の実施、適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援を行います。就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練事業所を利用し企業に就職した障害者(一般就労後6月を経過した者が対象)が就職後も就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる生活面の相談等を希望する場合、就労定着支援員が、企業・自宅等へ訪問するほか、障害者が就労定着支援事業所に来所することにより、定期的に面談を行い就労継続を図るための生活リズム、家計や体調管理、正確な作業遂行等に関する助言、支援等を行います。企業に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づく就労が可能な者又は通常の事業所に雇用される者であって特定の事由により就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とする者を対象に、事業所内等において就労や生産活動等の機会を提供します。また、就労の機会を通じて一般就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。就労経験があり年齢や体力の面で雇用されることが困難な障害者、50歳以上若しくは障害基礎年金1級受給者、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより就労面に係る課題等の把握が行われている者又は通常の事業所に雇用される者であって特定の事由により就労に必要な知識及び能力の向上に必要な支援を一時的に必要とする者を対象に、事業所内等において就労や生産活動等の機会を提供します(雇用契約は結びません)。また、就労の機会を通じて就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。項 目就労選択支援⑯(令和7年10月開始予定)就労移行支援⑯就労定着支援⑯就労継続支援(A型)⑯就労継続支援(B型)⑯↓…就労系福祉サービスからの一般就労への移行状況や平均工賃等の各種データ及び就労支援マニュアル、調査研究等は下記ウェブサイトをご覧下さい。⑯【厚生労働省】障害者の就労支援対策の状況 …https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.htmlサービスの内容と目的関係機関就労選択支援事業所就労移行支援事業所就労定着支援事業所就労継続支援A型事業所就労継続支援B型事業所269第3節 障害者に対する援助制度第6章 第3節
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