209第3節 障害者の範囲等第4章 第3節事 項障害者の雇用の促進等に関する法律等の適用身体障害者知的障害者精神障害者その他の障害者発達障害者その他❷❶助成金(49条、51条)○○○❸○(職場適応援助者助成金等)○(職場適応援助者助成金等)障害者雇用納付金の減額等(55条)○○○(手帳所持者に限る)××在宅就業障害者特例調整金(74条の2)○○○(手帳所持者に限る)××研究等(75条)○○○○○紛争解決援助(74条の4~74条の8)○○○○○広報啓発(76条)○○○○○障害者職業生活相談員(79条)○○○❹××解雇の届出(81条)○○○❹××報奨金(附則4条)○○○(手帳所持者に限る)××在宅就業障害者特例報奨金(附則4条)○○○(手帳所持者に限る)×× 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニのいずれかに掲げる者 イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ロ ハローワークの紹介に係る者 ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者 ニ 法第19条第1項の地域障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者とな❸ った時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者❹ 以下の①又は②に該当する者に限る。 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者 ② 職場適応訓練の修了後当該職場適応訓練を委託された事業主に雇用されている者(①に該当する者は除く。)❷「その他の障害者」のうちのその他については、身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、高次脳機能障害のある者、薬物中毒者等。❶ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は、「精神障害者」に含まれます。実雇用率にカウント(38条、43条)○○○(手帳所持者に限る)××雇入れ計画(38条、46条)○○○(手帳所持者に限る)××事 項障害者の雇用の促進等に関する法律等の適用身体障害者知的障害者精神障害者その他の障害者発達障害者その他❷❶助成金(49条、51条)○○○❸○(職場適応援助者助成金等)○(職場適応援助者助成金等)障害者雇用納付金の減額等(55条)○○○(手帳所持者に限る)××在宅就業障害者特例調整金(74条の2)○○○(手帳所持者に限る)××研究等(75条)○○○○○紛争解決援助(74条の4~74条の8)○○○○○広報啓発(76条)○○○○○障害者職業生活相談員(79条)○○○❹××解雇の届出(81条)○○○❹××報奨金(附則4条)○○○(手帳所持者に限る)××在宅就業障害者特例報奨金(附則4条)○○○(手帳所持者に限る)×× 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニのいずれかに掲げる者 イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 ロ ハローワークの紹介に係る者 ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者 ニ 法第19条第1項の地域障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者とな❸ った時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者❹ 以下の①又は②に該当する者に限る。 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者 ② 職場適応訓練の修了後当該職場適応訓練を委託された事業主に雇用されている者(①に該当する者は除く。)❷「その他の障害者」のうちのその他については、身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、高次脳機能障害のある者、薬物中毒者等。❶ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は、「精神障害者」に含まれます。実雇用率にカウント(38条、43条)○○○(手帳所持者に限る)××雇入れ計画(38条、46条)○○○(手帳所持者に限る)××
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