令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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都道府県労働局都道府県虐待を発見した者虐待を受けた者市町村4虐待に関する通報・届出及び行政による措置102うな行為が障害者虐待に該当するのか、障害者虐待を事業所で発見した場合にどこに報告し、事業所としてどのような措置を行うかなどを学ぶ、などが考えられます。また、研修の実施や各種研修会への参加に加え、職場内で率直に意見交換できるような環境作りも重要となります。使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村又は都道府県に通報しなければなりません。また、使用者による障害者虐待を受けた障害者は、市町村又は都道府県に届け出ることができます。虐待を発見した者による通報、虐待を受けた障害者による届出のいずれの場合であっても、事業主はそのことを理由に、当事者に対して、解雇その他不利益な取扱をしてはならないとされます。 報告を受けた都道府県労働局(労働基準監督署、ハローワークを含む)は、都道府県と連携を図りつつ、具体的には、相談担当者(または担当部署)を決め、周知を図ることとともに、相談の内容や状況に応じて、相談担当(または担当部署)と人事部門が連携を図るなど、万が一、事業所内で障害者虐待が発生した場合に、事業所内で適切に対応ができる体制を整備することも重要とされます。通報又は届出を受けた市町村や都道府県は下図の流れで都道府県労働局へ報告します。通報などの秘密は守られます。なお、市町村の窓口では「障害者虐待防止センター」、都道府県の窓口では「障害者権利擁護センター」の名称としている地域もあります。所管する法律(労働基準法(昭和22年法律第49号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号))、その他関係法律の規定による権限を適切に行使します。⑴ 発見者の通報、被害者の届出⑵ 不利益取扱の禁止⑶ 報告を受けた場合の措置⑵ 障害者や家族からの苦情処理体制の整備通報・届出通報・届出通知報告

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