令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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第3章 第3節1聴覚・言語障害の理解3第132聴覚・言語障害は外見ではわかりにくいため、その障害の本質が理解されにくい面があります。ここでは、その障害を正しく理解するとともに、職業面における障害の特徴や職場におけるコミュニケーションな聴覚障害とは、聴感覚に何らかの障害があるため全く聞こえないか、聞こえにくいことをいいます。このような障害のある人を総称して聴覚障害者といいますが、ほとんど聞こえず、手話など視覚的なコミュニケーション手段を用いる人を「ろう者」、補聴器などを用いて音声によるコミュニケーションが図れる人を「難聴者」ということもあります。また、聴覚障害が生まれつきではない人を「中途失聴者」という場合もあります。また、障害を受けた部位によって「伝音性難聴」と「感音性難聴」及び両方が混じった「混合性難聴」にわけることがあります。伝音性難聴の場合には補聴器が有効なことが多いのですが、感音性難聴は聴神経が障害を受けるため明瞭に聞きわけることができないといわれています。さらに、音声言語の概念を習得する2~3歳までに重度の聴覚障害が発生した場合を「言語概念習得以前の聴覚障害」、それ以降を「言語概念習得後の聴覚障聴覚障害の程度について 聞こえの程度(聴力レベル)はデシベル(dB)という単位で表します。聴覚に障害のない人がやっと聞こえる最も小さい音の平均が0db。普通の会話が60~70dB。電車の通るガード下が100dB。数字が大きくなるほど聞こえが悪いことを示します。身体障害者福祉法の「障害程度等級表」には、聴覚障害として2、3、4、6級の程度があり、それぞれ次のように定義されます(単独で1級、5級に相当するものはありません)。)うろ全耳両(のもの上以Bd001れぞれそがルベレ力聴の耳両  級2 )のもいな得し解理を語声大ばれけなし接に介耳(のもの上以Bd09がルベレ力聴の耳両  級3 )のもいな得し解理を語声話ばれけなし接に介耳(のもの上以Bd08がルベレ力聴の耳両  1 級4 のもの下以%05が度瞭明音語の良最の声話通普るよに耳両  2     6級 1  両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)どの雇用管理上の配慮事項について学びます。特に障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主による合理的配慮の提供について、聴覚・言語障害の特性をふまえた対応について考えていきます。害」と分類してとらえる場合があります。もちろん個人差がありますが、前者の場合、聴覚を通して音声言語を習得していないために発声が不明瞭で音声言語の習得が不十分なことが多くあります。後者の場合には比較的明瞭に発声でき、言語の理解にもあまり問題がないといわれています。このように、聴覚障害といっても、全く聞こえなくて発語の不明瞭な人、高い音ならわかる人、低い音ならわかる人、発語ができるために「耳が聞こえないこと」が理解されない人、全く聞こえなくても発語ができる人などさまざまです。聞こえなくなった時期、教育環境、聞こえの程度によって社会生活や職場で直面する困難にも違いがあります。よって聴覚障害としてひとくくりにするのではなく違いがあることを前提にとらえていく必要があります。しかしながら、いずれの場合にも聞こえに障害があるということは、音声による情報の獲得に困難があるばかりでなく、それによってさまざまな障害を引き起こします。聞こえる人が耳をふさいで体験するような状態をはるかに超えた困難さがあるといえます。のもの上以Bd05がルベレ力聴の耳側他、上以Bd09がルベレ力聴の耳側一  2    ⑴ 聴覚障害とは節聴覚・言語障害者

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