令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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1障害者雇用対策の体系2障害者雇用対策の現状1第200 障害の有無に関わらず、現代社会において社会的・経済的に自立するうえで、雇用・就業機会の確保は必要不可欠です。 障害者雇用施策については、「共生社会の実現」という理念の下、障害者基本法に基づく「障害者基本計画」(平成30年度~令和4年度)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)、同法に基づく「障害者雇用対策基本方針」(平成30年度~令和4年度)等に基づき、障害者がその適性と能力に応じて、可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加することができるよう、障害者雇用率制度をはじめ① 障害者雇用率達成指導の推進ア 障害者の雇用を促進する施策として障害者や雇用率制度を設けており、その積極的かつ厳正な運用に努めています。障害者実雇用率が低く、障害者雇用が進んでいない企業に対して、障害者雇入れ計画の作成を命じ、同計画の実施状況が遅れている企業については適正実施勧告を行うなど、早期に障害者雇用率を達成するよう指導しています。  また、こうした一連の指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられない企業に対しては、その企業名の公表を行っています。平成3年度に4社、平成14年度に1社、平成15年度に1社、平成16年度に2社、平成17年度に2社、平成18年度に2社、平成19年度に1社、平成20年度に4社(うち1社は再公表)、平成21年度に7社(うち1社は再公表)、平成22年度に6社(うち2社は再公表)、平成23年度に3社(うち1社は再公表)、平成24年度及び平成25年度に0社、平成26年度に8社、平成27年度に0社、平成28年度に2社、平成29年度に0社、平成30年度に0とした各種施策を展開しているところです。 平成30年4月から、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)の施行により、精神障害者が雇用義務の対象となりました。これを踏まえて、障害者雇用率は、民間企業の障害者雇用率が2.2%(国及び地方公共団体は2.5%、独立行政法人等の特殊法人は2.5%、一定の教育委員会は2.4%)となり、さらに、令和3年3月1日より、民間企業の障害者雇用率が0.1%引き上げられ、2.3%(国及び地方公共団体は2.6%、独立行政法人等の特殊法人は2.6%、一定の教育委員会は2.5%)となりました。社、令和元年度に0社、令和2年度に1社、令和3年度に6社の企業名公表を行いました。イ 障害者雇用率未達成の企業に対しては、個別指導や障害者雇用促進セミナー等の集団指導、特例子会社の設立の要請を行っています。また、特に改善の遅れている企業については、厚生労働省が直接指導を行っています。ウ 視覚障害者については、特定身体障害者雇用率制度により、あんまマッサージ指圧師の職種については、その70%以上を両眼の視力の和が0.08以下の視覚障害者を雇用するよう努めなければならないこととされており、当該雇用率未達成の企業又は機関に対しては、特定身体障害者雇入れ計画制度又は同採用計画制度等により、雇用率の達成を促進することとされています。② 職業相談、職業紹介の強化等ア ハローワークでは、求職登録中の障害者の状況を十分に把握、整備するとともに、これらの求職者に関する情報を雇用率未達成企業を中心として事業主に対し積極的に提供し、障害者の適格な職業紹介及び実効性のある雇用率達成指導につなげています。イ 障害者と事業主との集団面接を積極的に実施す⑴ 雇用機会を確保するための対策の積極的推進節障害者雇用対策の現状

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