令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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第1節 障害者雇用対策の現状コース)を支給しています。その他、障害者雇用に関する各種助成金については「第6章第2節 事業主に対する援助制度」をご参照ください。ケ 各労働局において、障害者とともに働く一般労働者が精神障害・発達障害の特性等について正しく理解し、職場での応援者となってもらうよう「精神・発達障害者しごとサポーター養成による職場定着推進事業(一般労働者向け講座の開催)」を実施しています。④ その他障害者対策の推進 身体障害者、知的障害者、精神障害者には該当しないものの、発達障害、難病、高次脳機能障害等、何らかの機能障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限、著しい困難を伴う場合は、障害者雇用促進法上の障害者として職業リハビリテーションの措置を中心とした施策の対象となっています。 このうち、自閉症やアスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害者については、発達障害者支援法の施行(平成17年4月)も踏まえ、その雇用の促進と安定を図るため、次のような施策を講じ、発達障害者に対する支援の充実に努めています。ア 発達障害者の支援者向けツールの作成等  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業総合センター職業センターにおいて、平成16年度から発達障害者に対する支援技法の開発に着手し、ガイドブック「発達障害を理解するために~支援者のためのQ&A~」(平成17年3月)を作成しました。  また、平成17年度から「ワークシステム・サポートプログラム」を実施し、発達障害者に対する専門的支援を通じて、事業主を含めた就労支援を行う担当者の参考となるハンドブック「発達障害を理解するために2…~就労支援者のためのハンドブック~」とリーフレット「発達障害について理解するために~事業主の方へ~」(平成24年3月)を作成しました。  近年では、実践報告書「問題解決技能トレーニングの改良」(令和2年3月)、実践報告書「リラクゼーション技能トレーニングの改良」(令和3年3月)、実践報告書「在職中又は休職中の発達障害者に対する作業管理支援」(令和4年3月)等の成果物を作成しています。イ 事業主向け発達障害者の雇用管理マニュアルの開発  発達障害者に対する事業主の理解の促進、障害特性を踏まえた的確な雇用管理ノウハウの事業主への普及・啓発を図るため、平成17年度において、事業主向け雇用管理マニュアルの開発を目的とした発達障害者雇用促進マニュアル作成委員会を設置し、「発達障害のある人の雇用管理マニュアル」(平成18年3月)を作成しました。ウ 職業準備支援(①のオ参照)エ 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援(①のカ参照)オ 発達障害者雇用トータルサポーターによる支援の実施  ハローワークでは、発達障害者雇用トータルサポーターを配置し、就職に向けたカウンセリングなど、就職準備段階から職場定着までの一貫した専門的支援を実施しています。カ 「発達障害者に対する職業リハビリテーション支援技法の開発及び地域障害者職業センターにおける発達障害者へ向けた就労支援プログラム」の実施  発達障害者の雇用促進に資するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業総合センターにおいて発達障害者の就労支援に関する研究を行うとともに、発達障害者に対する職業リハビリテーション技法の開発及びその蓄積を図っています。また、これら技法開発の成果を活用し、平成25年度からは発達障害者へ向けた就労支援プログラムを全国の地域障害者職業センターにおいて実施しています。キ 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)  発達障害や難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達障害者や難病のある人をハローワーク等の職業紹介により常時雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行っています。ク 発達障害者に対する職業訓練  発達障害者を対象とした職業訓練の円滑な実施のため、平成18年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に発達障害者に対する職業訓練の実践研究会を設置し、国立吉備高原職業リハビリテーションセンターにおいて、試行的な203

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