令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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1障害者の範囲2身体障害者の範囲等3第208障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)においては、「障害者」とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相法においては、「身体障害者」とは、「障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害がある者をいう」(法第2条第2号)こととされていますが、これはおおむね身体障害者福祉法施行規則別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級から6級までに掲げる身体障害がある者及び7級に掲げる障害が2以上重複している者をいいます。身体障害者であることの確認は、原則として、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳によって行うものとされています。身体障害者手帳を所持しない者については、次の①及び②による医師の診断書によって確認するものとされています。なお、この確認を行う場合には、事業主は対象者の人権に特に配慮し、また個人の秘密を他に漏らさないようプライバシーの尊重に十分に注意しなければならないことは当然です。①… 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事が指定する医師(以下「指定医」という。なお、身体に障害のある者が本人の意思により身体障害者手帳の交付を受けようとするときは、この医師の診断書を添えて都道府県知事に申請しなければならないこととされている。)の診断書を受けること。しかし、この指定医の診断書によりがたい場合には、労働安全衛生法第13条に規定する産業医による法別表に掲げる身体障害を有するとの診断書(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼう当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう(法第2条第1号)こととされており、この要件に該当する限り、すべての障害者がその障害の種類のいかんを問わず法の対象となります。こう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、当分の間、指定医によるものに限る。)を受けることとされています。②… ①の診断書は、障害の種類及び程度並びに法別表に掲げる障害に該当する旨を記載するものとします。また、事業主は、法施行規則(以下「則」という。)によって、各事業所ごとに、当該事業所において身体障害者である常用雇用労働者について、医師の診断書その他その者が身体障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けるものとされており、その書類を当該労働者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存するものとされています。法においては、重度の身体障害を有する者を「重度身体障害者」として、後述のように各企業の雇用率の算定等に当たってその1人を2人の身体障害者とみなして取り扱うこととするなど特別の措置を講じることとされています。この重度身体障害者の範囲は、則別表第1に掲げる障害がある者であり、身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する障害を有する者及び同表の3級に該当する障害を2以上重複して有することによって2級に相当する障害を有するとされる者に一致します。重度身体障害者であることの確認は、前述の⑵と同様です。⑴ 身体障害者の範囲⑵ 身体障害者であることの確認⑶ 重度身体障害者の範囲⑷ 重度身体障害者であることの確認節障害者の範囲等

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