令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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3知的障害者の範囲等4精神障害者の範囲等法においては、「知的障害者」とは、「障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう」(法第2条第4号)こととされていますが、これを受けて、則においては、知的障害者とは、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センター(以下「知的障害者判定機関」という。)により知的障害があると判定された者とされています。知的障害者であることの確認は、原則として、都道府県知事又は政令指定都市市長が交付する療育手帳など(例えば東京都においては「愛の手帳」という。)によって行うものとされています。療育手帳等を所持しない者については、知的障害者判定機関の交付する判定書によって確認するものとされています。なお、この確認を行う場合には、事業主は対象者の人権に特に配慮し、また個人の秘密を他に漏らさないようプライバシーの尊重に十分に注意しなければならないことは当然です。また、事業主は、則によって、各事業所ごとに、当法においては、「精神障害者」とは、「障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう」(法第2条第6号)こととされていますが、これを受けて、則においては、精神障害者とは、次に掲げる者であって、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとされています。①… 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者② 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者(①に該当する者を除く。)該事業所において雇用する知的障害者である常用雇用労働者について、医師の診断書その他その者が知的障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けなければならないこととされており、その書類を当該労働者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存しなければならないこととされています。法においては知的障害の程度が重い者を「重度知的障害者」として、障害者雇用率の算定に当たってその1人を2人の知的障害者とみなして取り扱うこととするなど特別な措置を講ずることとされています。この「重度知的障害者」の範囲は、「知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。」(法第2条第5号)こととされていますが、「厚生労働省令で定めるもの」とは、「知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者とする。」とされています。重度知的障害者であることの確認方法は、前述の⑵と同様です。精神障害者であることの確認は、原則として、精神障害者保健福祉手帳によって行うものとされていますが、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であっても、症状が安定し、就労が可能な状態にあるか否かの判断のために、主治医の診断書、意見書が必要になる場合があります。特に、症状の安定性や就労の可能性については、医学的リハビリテーション、社会的リハビリテーションの実施等に伴い、変化するものであるので、一度の判断で決定するのではなく、必要に応じて主治医等に再確認を行うことが望ましいです。精神障害者保健福祉手帳を所持しない者については、主治医の診断書、意見書等によるものとされています。209⑴ 知的障害者の範囲⑵ 知的障害者であることの確認⑴ 精神障害者の範囲⑶ 重度知的障害者の範囲⑷ 重度知的障害者であることの確認⑵ 精神障害者であることの確認

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