令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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❷その他❶発達障害者○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○×○5身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者の範囲等210なお、この確認を行う場合には、事業主は対象者の人権に特に配慮し、また個人の秘密を他に漏らさないようプライバシーの尊重に十分に注意しなければならないことは当然です。また、事業主は則によって、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する精神障害者保健福祉手帳の交法においては、「障害者」のうち「身体障害者」、「知的障害者」及び「精神障害者」については定義していますが、その他の者が「障害者」の範囲に含まれるかについては、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業表1 障害の種類別にみた「障害者の雇用の促進等に関する法律」等の適用範囲事     項求人の開拓等(9条)求人の条件等(10条)職業指導等(11条)適応訓練(13条~16条)就職後の助言及び指導(17条)事業主に対する助言及び指導(18条)障害者職業センターにおける職業指導等(19条~26条)障害者職業能力開発校等における職業訓練(職業能力開発促進法15条の6、16条)差別禁止、合理的配慮(34条~36条の6)雇用義務(38条、43条)付を受けている精神障害者について、精神障害者保健福祉手帳の写しを備え付けなければならないこととされており、当該手帳の写しを当該労働者の死亡、退職又は解雇の日から3年間保存しなければならないこととされています。生活を営むことが著しく困難な者」に該当するか否かを個別に判断することになります。身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の者については、医師の診断書、意見書等を参考として法に定める障害者の要件に該当するか否かを個別に確認することとなります。障害者の雇用の促進等に関する法律等の適用身体障害者知的障害者精神障害者○○○○○○○○○○××○○○○○○(訓練手当は支給されない)(手帳所持者に限る)その他の障害者(訓練手当は支給されない)⑴ 法に定める障害者の範囲⑵ 法に定める障害者であることの確認

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