令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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○○××○○×○×××○○○❸○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○❸○××××○○×○○○○○○○○×○○××××××○○○○○❹○○❹○❹○××××××○❹○○○○○❶○○❶×××××○×❸   イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者❶ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は、「精神障害者」に含まれます。  ロ ハローワークの紹介に係る者❷「その他の障害者」のうちのその他については、身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、高次脳機能障害のある者、薬物中毒  ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者  ニ  法第19条第1項の地域障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者とな❸ った時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者  イ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者❹ 以下の①又は②に該当する者に限る。  ロ ハローワークの紹介に係る者  ① 精神障害者保健福祉手帳所持者  ハ 当該事業主の事業所において精神障害者社会適応訓練を受けた者  ② 職場適応訓練の修了後当該職場適応訓練を委託された事業主に雇用されている者(①に該当する者は除く。)  ニ  法第19条第1項の地域障害者職業センターにおける職場復帰(労働者が精神障害者となった後当該労働者が精神障害者となった時に雇用している事業主の事業所において就労することをいう。)のための職業リハビリテーションの措置を受けている者❶ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者は、「精神障害者」に含まれます。❷「その他の障害者」のうちのその他については、身体障害者障害程度等級7級の者、難病者、高次脳機能障害のある者、薬物中毒者等。 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニのいずれかに掲げる者者等。 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号に規定する精神障害者であって、次のイからニのいずれかに掲げる者❹ 以下の①又は②に該当する者に限る。  ① 精神障害者保健福祉手帳所持者  ② 職場適応訓練の修了後当該職場適応訓練を委託された事業主に雇用されている者(①に該当する者は除く。)事     項実雇用率にカウント(38条、43条)事     項雇入れ計画(38条、46条)(38条、43条)(49条、51条)(38条、46条)実雇用率にカウント雇入れ計画障害者雇用納付金の減額等(49条、51条)(74条の2)紛争解決援助在宅就業障害者特例調整金障害者雇用納付金の減額等(55条)(74条の4~74条の8)在宅就業障害者特例調整金(74条の2)紛争解決援助(74条の4~74条の8)障害者職業生活相談員障害者職業生活相談員在宅就業障害者特例報奨金(附則4条)(附則4条)在宅就業障害者特例報奨金(附則4条)助成金助成金(55条)研究等(75条)広報啓発(76条)研究等(75条)(79条)広報啓発解雇の届出(76条)(81条)報奨金(79条)(附則4条)解雇の届出(81条)報奨金障害者の雇用の促進等に関する法律等の適用身体障害者知的障害者精神障害者障害者の雇用の促進等に関する法律等の適用身体障害者知的障害者精神障害者発達障害者(手帳所持者に限る)発達障害者(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(職場適応援助者助成金等)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(職場適応援助者助成金等)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)(手帳所持者に限る)その他の障害者その他❷××その他の障害者その他❷(職場適応援助者助成金等)(職場適応援助者助成金等)211

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