令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
218/360

その者が特例子会社及び関係会社についても障害者雇用推進者の業務を行うこと。ウ 親会社が、親会社、特例子会社及び関係会社に雇用される対象障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。イ 関係会社の要件次のいずれかの要件を満たすこと。ア 関係会社の行う事業と特例子会社の行う事業との人的関係が緊密であること。イ 関係会社の行う事業と特例子会社の行う事業との営業上の関係が緊密であること。ウ 関係会社が特例子会社に出資していること。③ 企業グループ算定特例特例子会社を保有しない企業であっても、企業グループ全体として障害者雇用を進める場合には、一定の要件の下にそのすべての子会社(以下「関係子会社」という。)に雇用されている労働者も特例子会社に雇用されている労働者と同様に親会社に雇用されている者とみなし、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度の適用を受けることが可能となります(図3)。一定の要件とは次のとおりです。ア 親会社の要件ア 親会社が関係子会社の意思決定機関を支配していること。イ 親会社が障害者雇用推進者を選任しており、その者が関係子会社についても障害者雇用推進者の業務を行うこと。ウ 事業主が、当該事業主及び関係子会社で雇用する対象障害者である労働者の雇用の促進及び安定を確実に達成することができると認められること。イ 関係子会社の要件ア… 関係子会社が雇用する対象障害者である労働者の数が、その関係子会社が雇用する労働者の数に1.2%を乗じて得た数(小数点以下の端数は切捨て)以上であること。ただし、雇用する労働者の数が300人以下である場合は、次のⅰからⅲまでに掲げる労働者の数に応じて、それぞれⅰからⅲまでに定める数以上とする。217図1 特例子会社制度図3 企業グループ算定特例の具体的な事例図2 特例子会社のグループ適用

元のページ  ../index.html#218

このブックを見る