令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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220・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)  ・倉庫業・船舶製造・修理業、船用機関製造業  ・航空運輸業・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)・その他の鉱業  ・採石業、砂・砂利・玉石採取業  ・水運業・非鉄金属第一次製錬・精製業  ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)・建設業  ・鉄鋼業  ・道路貨物運送業  ・郵便業(信書便事業を含む。)・港湾運送業・鉄道業  ・医療業  ・高等教育機関・林業(狩猟業を除く。)・金属鉱業  ・児童福祉事業・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)・石炭・亜炭鉱業・道路旅客運送業  ・小学校・幼稚園  ・幼保連携型認定こども園・船員等による船舶運航等の事業⑤ 除外率の不適用企業全体とすれば除外率設定業種に属する事業を行っている場合でも、企画、立案、会計、管理、契約その他これに類する事務的な事業を主として行う事業所(本社、支店などの多くはこれに含まれる。)については、除外率は適用されません。短時間労働者及び短時間労働者である対象障害者を雇用する場合は、0.5人の労働者及び対象障害者を雇用するものとみなすこととされています。なお、短時間労働者の週所定労働時間は、20時間以上30時間未満です。この取扱いは、実雇用率を算定する場合のほか、納付金、調整金及び報奨金の額を算定する場合にも適用されます。重度身体障害者又は重度知的障害者を雇用する場合には、その1人をもって2人の身体障害者又は知的障害者を雇用するものとみなす特例措置が設けられています。また、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者を雇用する場合は、1人の身体障害者又は除外率設定業種知的障害者を雇用するものとみなすこととされています。なお、短時間労働者の週所定労働時間は、20時間以上30時間未満です。この取扱いは、実雇用率を算定する場合のほか、納付金、調整金及び報奨金の額を算定する場合にも適用されます。平成30年4月から精神障害者が雇用義務の対象に加わり、併せて障害者雇用率が引き上げられる一方で、精神障害者については定着が困難な者が多いという状況を踏まえ、精神障害者の希望に添った働き方を実現し、より一層の職場定着を実現するために、精神障害者である短時間労働者について、算定特例が設けられました。精神障害者である短時間労働者であって、次の①及び②のいずれにも該当する者については、その1人をもって1人の対象障害者である労働者に相当するものとみなします。①… 新規雇入れの日、又は、精神障害者保健福祉手帳取得の日のいずれか遅い日から起算して3年を経過する間にある者②… 令和5年3月31日までに、雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した者除外率5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%80%表1 除外率設定業種及び除外率⑸ 短時間労働者に関する特例⑹ 重度障害者である労働者に関する特例⑺ 精神障害者である短時間労働者に関する特例

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