令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
222/360

3障害者の雇用状況の報告4一般事業主の障害者の雇入れに関する計画なお、短時間労働者の週所定労働時間は、20時間以上30時間未満です。この取扱いは、実雇用率を算定する場合のほか、納行政機関として法の適切な運用を図るためには、対象障害者の雇用状況を正確に把握しておく必要があり、一定規模以上の事業主は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を7月15日までに、障害者雇用状況報告書(厚生労働省告示様式第6号、様式第6号の2⑴及び第6号の2⑵、様式第6号の3⑴及び第6号の3⑵又は様式第6号の4⑴及び第6号の4⑵)により、その主たる事業所の所在地を管轄するハローワーク所長に報告しなければならないこととされています(法第43条第7項)。報告義務のある事業主は、常時雇用する労働者の数事業主は、雇用する対象障害者の数が法定雇用率(2.3%)以上になるようにしなければならないこととされていますが、障害者雇用率が未達成である事業主に対しては、対象障害者の雇入れに関する計画(以下「雇入れ計画」という。)の作成を命じ、計画的に対象障害者の雇入れを行わせることによって、対象障害者の雇入れを確保していくこととしています。雇入れ計画の作成は、厚生労働大臣が命ずることとされていますが、実際には、この権限は管轄ハローワーク所長に委任されています。雇入れ計画の作成を命ずるのは、「対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合」とされていますが、身体障害者等である求職者が多数存在しており、その雇用の促進を図ることが必要である場合において、障害者雇用率が未達成である事業主のうち、対象障害者の雇用割合が障害者雇用率を相当下回っており、ある程度の期間にわたって、継続的、計画的に対象障害者を雇い入れなければその達成が困難である付金、調整金及び報奨金の額を算定する場合にも適用されます。から除外率により除外すべき労働者を控除した数が43.5人以上の事業主です。これは法定雇用障害者数が1人以上となる事業主です(令和3年3月1日に法定雇用率が0.1%引き上がり2.3%となったため、報告義務は45.5人以上から43.5人以上の事業主に拡大されました)。報告の内容は、報告義務のある事業主のすべての事業所の常時雇用する労働者の総数、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数、身体障害者である常時雇用する労働者数、知的障害者である常時雇用する労働者数、精神障害者である常時雇用する労働者数等についての、企業全体の総括的状況です。と認められ、かつ、常時雇用する労働者として労働者を雇い入れる見込みのあるものを対象として行うこととされています。雇入れ計画の始期は、特に命令において指定がない限り、作成を命ぜられた後の直近の1月1日とし、また、雇入れ計画の期間は、2カ年とされ、法定雇用障害者数に不足する対象障害者の数、雇入れを予定する労働者の数等を考慮する等、実効性のある計画となるように定めるものとされています。雇入れ計画には、少なくとも次の事項を含まなければなりませんが、これらの事項について、対象障害者を雇い入れる予定のある事業所ごとに、その内訳が明らかになるようなものにすることが必要とされています。① 計画の始期及び終期② 雇入れを予定する労働者の数並びにそのうちの対象障害者の数③ 対象障害者である労働者の雇入れを予定する事221⑴ 趣    旨⑵ 報告義務者⑴ 雇入れ計画の作成命令⑶ 報告の内容及び手続⑵ 雇入れ計画の内容等

元のページ  ../index.html#222

このブックを見る