令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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5雇入れ計画の変更の勧告及び適正実施の勧告6公   表222業所の名称及び所在地並びに当該事業所ごとの雇入れを予定する労働者の数並びにそのうちの対象障害者の数④ 計画の終期において見込まれる労働者の総数並びにそのうちの対象障害者の数事業主は、雇入れ計画を作成したときは、遅滞なくハローワーク所長に提出しなければならないこととされています。なお、雇入れ計画において対象障害者を雇い入れる計画の終期に見込まれる対象障害者の数が法定雇用障害者数未満である場合等、法令の意図するところからみて著しく不適当な場合には、当該作成命令を発した管轄ハローワーク所長は、その変更を勧告し、適正な計画によって障害者雇用率を達成するように指導することとされています。正当な理由がないにもかかわらず計画どおり対象障害者の雇入れが進んでいない場合など、特に必要があると認める場合には、管轄ハローワーク所長は計画の適正な実施を勧告することができることとされており、雇入れ計画制度の実効を高めることとしています。なお、適正実施勧告時期は、雇入れ計画1年目の12月とされています。厚生労働大臣は、雇入れ計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、当該計画の変更の勧告、又は適正実施に関する勧告に従わないときは、その旨を公表できることとされています。ことを予定する事業所についても、本社を管轄するハローワーク所長に、当該事業所に係る雇入れ計画を提出することとされています。雇入れ計画を作成した事業主は、これを誠実に実施すべきことは当然ですが、毎年6月1日現在における当該雇入れ計画の実施状況を翌月15日までに、かつ、当該計画期間が満了したときは、計画の終期の翌日から遅くとも45日以内に、その計画の実施状況を管轄ハローワーク所長に提出することとされています。⑶ 雇入れ計画の提出⑴ 変更の勧告⑵ 適正実施の勧告⑷ 雇入れ計画の実施状況の報告

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