令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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1趣   旨6第 障害者を雇用するには、作業施設、設備などの改善、職場環境の整備、特別の雇用管理などが必要とされる場合が多く、障害のない人の雇用に比べると経済的に負担を伴うことは否定できません。このため雇用義務を誠実に履行している事業主とそうでない事業主とでは、経済的負担に差が生じることとなります。 障害者を雇用することは、事業主が共同して果たしていくべき責務であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者の雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、障害者を雇用する事業主に対して助不足する障害者1人当たり月額50,000万円★常時雇用している労働者数が100人を超える事業主は、●毎年度、納付金の申告が必要●法定雇用率を達成している場合 も申告が必要●法定雇用障害者数を下回ってい る場合は、申告とともに納付金 の納付が必要法定雇用障害者数を下回っている事業主法定雇用障害者数を超えている事業主常時雇用している労働者数が100人を超える事業主成、援助を行うため、事業主の共同拠出による障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)制度が設けられています。 納付金制度は、まず第一に、法定雇用率(以下「雇用率」という。)未達成事業主から納付金を徴収し、雇用率を超えて対象障害者を雇用する事業主に対して、障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)を支給することにより、事業主間の対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を図り、もって対象障害者の雇調整金(注)常用障害者…常時雇用している労働者である障害者223図1 納付金制度の流れ節障害者雇用納付金の徴収法定雇用障害者数納付金雇用している身体、知的、精神障害者の数独立行政法人高齢・障害・雇用支援機構求職者●常時雇用している労働者数が100人を超えており、常用障害者(注)数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給報奨金の支給超過1人当たり月額21,000円●常時雇用している労働者数が100人以下で、支給要件として定められている数を超えて常用障害者を雇用している事業主に対し、申請に基づき支給●在宅就業障害者に仕事を発注した納付金申告事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給●在宅就業障害者に仕事を発注した報奨金申請対象事業主に対し、支払った業務の対価に応じた額を、申請に基づき支給●週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分に応じた額を、申請に基づき支給●障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備などを行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成障害者雇用調整金の支給超過1人当たり月額27,000円在宅就業障害者特例調整金の支給在宅就業障害者特例報奨金の支給特例給付金の支給各種助成金の支給障害者雇用納付金制度の概要障害者雇用納付金制度の概要

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