令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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2納付金関係業務の概要224用に関する事業主の共同連帯責任の円滑な実現を目的とするものです。第二に、障害者の雇入れ又は雇用の継続を図る事業主が、作業施設や作業設備の設置・整備又は継続のための措置などについて一時的な経済的負担を余儀なくされる場合に、その費用について助成金を支給することにより、障害者の雇用の促進及び雇用の継続を容易にし、もって全体としての障害者の雇用水準を引き上げようとするものです。 納付金制度は、事業主から納付金を徴収するとともに、その納付金によって調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金(以下「特例調整金」という。)、在宅就業障害者特例報奨金(以下「特例報奨金」という。)、特例給付金の支給、障害者の雇入れ又は雇用を継続する事業主などに対する各種助成金等の支給の業務を行うこととされており、業務の具体的内容は次のとおりです。 なお、その業務の実施主体は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とされています。⑴ 調整金、報奨金、特例調整金、特例報奨金、特例給付金、各種助成金等の支給及びその支給のための業務に要する費用等に充てるため、常時雇用している労働者の数が100人を超える規模の事業主から納付金を徴収すること。  なお、事業主が納付すべき納付金の額は、年度ごとに、その雇用する対象障害者である常時雇用している労働者の数が雇用率を下回る場合について、雇用率に不足する人数に一定の額(1人当たり月額50,000万円)を乗じて得た額とされています。⑵ 雇用率を超えて対象障害者を雇用している事業主に対しては、当該事業主からの申請に基づき、各年度ごとにその雇用率を超える人数に一定の額(1人当たり月額27,000円。この節において同じ。)を乗じて得た額の調整金を支給すること。また、当分の間、常時雇用している労働者の数が100人以下の規模の事業主で一定の率又は数を超えて対象障害者を雇用している事業主に対しては、当該事業主からの申請に基づき、各年度ごとにその一定の率又は数を超える人数に一定の額(1人当たり月額21,000円。)を乗じて得た額の報 なお、納付金は、実際に対象障害者を雇用している場合には、その雇用する対象障害者の数に応じて減額することとされており、結果的には雇用率未達成の事業主のみから徴収することとなりますが、前述から明らかなように、雇用率未達成であることに着目して課せられる罰金的な性格を有するものではなく、また、納付金の納付をもって雇用義務が免ぜられるものではありません(図1)。奨金を支給すること。⑶ 常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主であって、在宅就業障害者に仕事を発注した(在宅就業支援団体〈資料編第7節(9)参照〉を介して在宅就業障害者に仕事を発注した場合を含む。)事業主に対しては、当該事業主からの申請に基づき、事業主が各年度ごとに当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数に調整額21,000円を乗じて得た額の特例調整金を一定の限度額の範囲内で支給し、雇用率未達成の事業主に対しては、特例調整金の額に応じて納付金を減額すること。また、報奨金支給申請対象の事業主であって、在宅就業障害者に仕事を発注した(在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注した場合を含む。)事業主に対しては、事業主が各年度ごとに当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額35万円で除して得た数に報奨額17,000円を乗じて得た額の特例報奨金を一定の限度額の範囲内で支給すること。⑷ 週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対し、事業主の区分に応じた額を、申請に基づき特例給付金を支給すること。 ※詳しくは当機構ホームページをご覧ください。⑸ 対象障害者である労働者を雇い入れるか継続して雇用している事業主に対して、これらの者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるよう配慮された施設・設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。⑹ 対象障害者である労働者を継続して雇用している事業主又はその事業主が加入している事業主の団体に対して、その対象障害者である労働者の福

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