令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。⑺ 対象障害者である労働者を雇い入れるか継続して雇用している事業主に対して、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。⑻ 職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者による支援を行う場合に、その費用に充てるための助成金を支給すること。⑼ 重度身体障害者又は通勤が特に困難と認められる身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者である労働者を雇い入れるか継続して雇用している事業主又はこれらの事業主を構成員とする事業主の団体に対して、その障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。⑽ 重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主に対して、これらの障害者のために行う施設・設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。⑾ 障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。⑿ 障害者の雇用に関する技術的事項についての講習の業務又は障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと。225

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