令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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1障害者職業生活相談員1障害者雇用推進者2解雇等の届出7第226 障害者の雇用の促進及び安定を図るためには、障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害者に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う必要があります。また、企業における障害者雇用に係る国との連絡窓口を明確にしたほうが、企業に対する指導が行いやすくなることや、障害者の雇用の促進及び継続を図るための施設・設備の設置及び雇用管理等諸条件の整備、障害者の解雇の届出等の事務においても、同一企業内においては同一の責任者において処理されることが適当であること等の理由から、対象障害者の雇用義務が生じる規模(特殊法人等については38.5人、それ以外の民間企業については43.5人)以上の企業は、障害者雇用推進者(以下「推進者」という。)を設置するよう努めなければならないとされています(法第78条)。 障害者雇用推進者の業務は、おおむね次のような事項です。 障害者は、就職するに当たって各種のハンディキャップを有し、再就職は一般的に困難であることにかんがみ、事業主が障害者を解雇等しようとする場合には、その旨を速やかにハローワークに届け出させることにより、ハローワークはあらかじめその者に適した求人の開拓、職業指導等を積極的に行うことによって、早期の再就職を図ります。① 事業主は、法第79条第1項に規定する障害者を解雇等する場合(労働者の責めに帰すべき理由に① 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務② 厚生労働大臣に対する対象障害者の雇用状況の報告③ 障害者を解雇する場合におけるハローワークへの届出の業務④ 対象障害者の雇入れに関する計画の作成命令を受けた場合における国との連絡等に関する業務 雇用義務が生じる規模以上の企業は、⑵の①~④までの業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから、当該業務を担当する者を推進者として選任するものとされています。 なお、推進者の設置は、企業における障害者雇用についての責任体制を明確化するとともに、取組体制を整備することに主眼があり、人事労務担当の部長クラスが選任されることが望ましいでしょう。より解雇する場合又は天災事変、その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合を除く。)には、速やかに、次の事項を記載した届書を、その障害者が雇用されている事業所の所在地を管轄するハローワーク所長に届け出なければなりません。ア 解雇する障害者である労働者の氏名、性別、年齢及び住所イ 解雇する障害者である労働者が従事していた職種ウ 解雇の年月日及び理由② 解雇等の届出規定は、障害者の再就職が一般的に困難であるため、解雇されることが明らかに⑴ 趣   旨⑵ 推進者の業務⑴ 趣   旨⑵ 届出の要件及び手続⑶ 推進者の選任節障害者の雇用の安定のための措置等

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