令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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なったときは、ハローワークも含めて速やかに当該障害者の再就職に努める必要があるという趣旨から設けられた。これをかんがみ、この解雇等の届出は、解雇の効力が生ずる前にできるだけ早く行われる必要があります。したがって、事業主は、解雇等の告知後速やかに届け出なければなりません。 なお、解雇等の届出義務は、解雇等の事由を個別具体的に判断し、障害者の解雇を直接規制しようとするものではありませんが、特に、事業主については、その解雇等によって障害者雇用率を下回ることとなるような場合には、障害者雇用率制度の趣旨にかんがみ、継続雇用や新規雇用等について必要な行政指導が行われることもあります。227

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