令和4年度障害者職業生活相談員資格認定講習テキスト
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3障害者就業・生活支援センター(資料編第7節の(2)参照)4障害者職業能力開発校(資料編第7節の(3)参照)5発達障害者支援センター(資料編第7節の(4)参照)6難病相談支援センター(資料編第7節の(5)参照)234 障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行っています。本事業は、都道府県知事が指定する社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO)等が運営しており、主な事業内容は、次のとおりとなっています。⑴ 障害者から就業及びこれに伴う日常生活上の問題に関する相談に応じ、必要な指導及び助言その他の援助を行うこと 障害者職業能力開発校は一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な障害者に対して、その障害特性に配慮した職業訓練を実施する施設で、就職又は雇用継続に必要な技能・知識を習得し、障害者の就職の促進又は雇用継続を図ることを目的としています。⑴ 国が設置し、都道府県が運営している障害者職 発達障害者支援センターは、都道府県等が設置する機関で、発達障害者やその家族等に対し、専門的に相談に応ずるとともに、発達支援や就労支援を行っています。また、発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関や民間団体 難病相談支援センターは難病の患者及び家族等の相談に応じ、必要な情報提供及び助言等を行い、患者の療養生活における質の維持向上を支援することを目的とする施設です。事業内容としては、①電話や面談等の各種相談支援、②地域交流会等の活動に対する支援、③就労支援、④講演、研究会等の開催などがあり、難病患者等の様々なニーズに対応するため、各種⑵ 地域障害者職業センター又は事業主等により行われる職業準備訓練及び職場実習のあっせんを行うこと⑶ 就職後の障害者に対する必要な助言、事業主に対して障害者の就職後の雇用管理や職場定着に資する助言等を行うこと⑷ ハローワーク、地域障害者職業センター、社会福祉施設、保健医療施設、特別支援学校、当事者団体等の関係機関との連携・連絡調整を行うこと業能力開発校…校…等に対する情報の提供及び研修、それらの関係機関や民間団体等との連絡調整などを行い、地域における発達障害者支援の中核となり、体制整備をすることとなっています。関係機関と連携を図りながら支援を行っています。連携先の一例には、就労支援等機関(ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等)があり、各ハローワークに配置される難病患者就職サポーターは、相互の連携により、きめ細やかな就労支援につなげています。11校⑵ 国が設置し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営している障害者職業能力開発校  …2校⑶ 府県が設置・運営している障害者職業能力開発6校

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